相続登記手続きとは?

亡くなられた被相続人の方が不動産を所有していたときに、相続人の方の所有(名義)に登記することです。

パターン①(法定相続分での共有名義とする)

 被相続人(夫) → 奥様  持分4分の2
         → ご長男 持分4分の1
         → ご長女 持分4分の1
  など

パターン②(遺産分割協議で特定の相続人の方の名義とする)

 被相続人(夫) → 奥様 (持分全部)  など
 遺産分割協議は必要ですが、売却時などに複雑になりやすい共有関係を避けることができます。

相続登記手続きはしておいた方が良いです

・不動産を売却したり、贈与したりする場合の前提として、相続登記がしてあることが必要です。
  被相続人名義 →①登記→ 相続人名義 →②登記→ 買主名義
  結局、①の相続登記をしてから、買主の方に所有権移転登記をすることになります。

・万一、第2の相続が発生すると、その後の共有関係が複雑になります。

  被相続人(夫) → 奥様  持分4分の2
          → ご長男 持分4分の1 → 奥様  持分16分の2
                       → ご長男 持分16分の1
                       → ご長女 持分16分の1
          → ご長女 持分4分の1

※2024年から相続登記が義務化されます。

相続登記手続きに必要なこととその流れ

①相続人の調査と確定
被相続人の出生までの戸籍・除籍謄本、相続人の現在の戸籍抄本、被相続人の住民票の除票の写しなどを収集して、相続人を確定します。

②相続不動産の調査
登記簿謄本、名寄帳、固定資産税評価証明書などを確認・収集して、被相続人の所有していた不動産と評価額を確認します。

③遺産分割協議書の作成
法定相続分での相続登記にしない場合、相続人全員の合意において、遺産分割協議書の作成が必要です。

④登記申請手続き
相続不動産を管轄する法務局に、登記申請書、登記原因証明書、住所証明書、代理権限証明書などを作成、提出します。
→ 審査に無事通ると、申請した通りに、登記が完了します。

⑤登記識別情報(昔の権利証)の受領
所有者(名義人)となった相続人の方に「登記識別情報」が交付されます。
当該不動産を売却したり、贈与したりするときなどに必要になりますので、大切に保管します。

相続登記手続きは司法書士にお任せ下さい

司法書士は、上記①~⑤の手続きを全てスムーズに代行することができます。

費用は、
 登録免許税 : 不動産の評価額×(1000分の4)
 司法書士報酬: ①~⑤の複雑さ度合いに応じて 4~8万円
となり、評価額1000万円の不動産であれば、登録免許税他実費4万5000円、司法書士報酬5万円で、10万円弱くらいのイメージです。

当事務所では、お話を聞いた後、御見積書を提出してご納得頂いてから、業務に着手しますので、まずはお気軽にご相談ください。