認定考査とオートマプレミア
9月12日に、第20回認定考査があり、早稲田大学で受験予定です。
先に紹介しました「新問題研究 要件事実」、「ながめてわかる認定考査対策と要件事実の基礎」、「簡裁訴訟代理等関係業務の手引き」を少しずつ繰り返し読みしながら、過去問を1日2年分のペースで(メモ書き程度で)解いて対策としています。
原告Xと被告Yそれぞれの(ちょっと長めの)言い分を読んで、
(1)訴訟物
・売買契約に基づく代金支払請求権
(2)請求の趣旨
・Yは、Xに対し100万円を支払え
(3)Xが主張する請求原因事実(主要事実)
・Xは、Yに、〇年〇月〇日、本件自動車を100万円で売った。
(よって、YはXに、売買契約に基づく代金100万円を支払え)
(4)Yが主張する抗弁の要件事実(主要事実)
・△年△月△日は経過した。
・Yは、Xに、□年□月□日、時効援用の意思表示をした。
(消滅時効が成立したとの抗弁)
(5)Xが主張する再抗弁の要件事実(主要事実)
・Yは、Xに、◎年◎月◎日、債務の承認をした。
(債務の承認により時効の更新があったとの再抗弁)
などのように適示していくのが、例年の問題の流れとなっています。
(6)として、訴訟手続きや民事保全法の手続きがよく出題されますが、ほとんどが、オートマプレミアに記載されている事項(+条文)の範囲で回答できるものです。
なお、民事執行法が出題されないのは、認定司法書士は、(少額訴訟債権執行を除いて)民事執行法による手続きの代理はできないからです。
下の出題実績を見ると、民訴法では、二段の推定、公示送達、自白と立証要否など、民保法では、占有移転禁止の仮処分が良く出題されています。今年は何が出るのでしょうか?
オートマプレミアの民訴法と民保法も読んでおいた方が良さそうです。一通り目を通すのに、それほど時間もかからないのが良いところです。
民事訴訟手続きや民事保全手続きの実際の出題
第19回
・主要事実の認否において、不知としたときは立証を要し、沈黙したときは(原則)自白が成立し立証を要しないこと。
第18回
・携帯電話の録音データの証拠調べ → 書証に準ずる(これはオートマプレミア範囲外)
第17回
・同時審判の申出(共同訴訟において)
第16回
・書証の二段の推定
・占有移転の禁止の仮処分
第15回
・自白が成立した事実に対し証人(立証)は要らないこと
第14回
・間接事実(=証拠と同じ働き)に対する自白は裁判所を拘束しないこと
第13回
・少額訴訟手続は訴えの提起の際に申出なければならないこと
第12回
・書証の二段の推定
第11回
・公示送達をするための資料準備
・訴訟告知
第10回
・相殺の抗弁を提出した債権を対象とした別訴提起はできないこと(二重起訴の禁止)
・占有移転禁止の仮処分
第9回
・文書送付嘱託の申立て
・不動産に対する仮差押え
第8回
・文書提出命令の申立て
第5回
・訴えの提起前の照会制度
第3回
・占有移転禁止の仮処分
第2回
・書証の二段の推定
・公示送達と擬制自白の成否
第1回
・書証の二段の推定