印鑑届出書は2通必要です

久々に、登記所から補正指示の電話がありました。(いつもドキッとします)
ご参考に、紹介します。

今回の登記申請

株式会社の代表取締役変更と本店移転(登記管轄外)を同時に申請します。(A県→B県)

A登記所向けの登記申請書
登記の事由 取締役及び代表取締役の変更、本店移転
登記すべき事項
○年○月○日 取締役X辞任
同日 代表取締役X退任
同日 取締役Y就任
同日 (住所)代表取締役Y就任
同日 B県○○に本店移転
登録免許税 4万円(3万円+1万円)
添付書面
株主総会議事録、株主リスト、辞任届、取締役の決定書、印鑑証明書、委任状
取締役の就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する
印鑑届出書(代表取締役が変更したので、A登記所にYの会社実印を届出)←今回添付し忘れました

B登記所向けの登記申請書(A登記所経由)
登記の事由 本店移転
登記すべき事項 ○年○月○日 A県○○から本店移転
登録免許税 3万円
添付書面 委任状
印鑑届出書(本店移転をしたので、新管轄のB登記所にYの会社実印を届出)

私が初受任のときにやったミス

1)ご依頼者に委任状を1通しか頂かなかった
→ 上記のように、A登記所向とB登記所向の2通必要です。
→ 登記申請直前に気が付いて、あわててご依頼者にもう一枚押印頂きました。

2)登録免許税を本店移転分3万円と案内してしまった
→ 上記のようにA登記所3万円とB登記所3万円の6万円が必要です。
→ あわてて3万円の追加費用を頂きました。

今回のミス

上記のように、代表取締役変更後にすぐに移転してしまうといっても、その登記をするために、A登記所にも新代表者Yの会社実印を届け出る必要があります。あたらしい印鑑カードをB登記所から発行してもらうために、B登記所向の印鑑届出書を忘れることはありませんが、A登記所向のものを忘れてしまいました。
登記所の方「うちの登記所向けにも印鑑届が必要ですよ」
私「。。。。当然ですよね。すぐにもう一部、追加で送付いたします」

今回は、ご依頼者にも、再押印をいただくお手間をおかけしました。
同時申請や、連件申請の時は、よくよく気をつけて、「登記申請が1件ごとにきちんと成立しているか」をチェックしなければいけません。
以後、間違えないようにします!