司法書士試験 会社法・商登法のポイント整理① 持分会社の定款記載事項と登記事項

試験の際に、しっかり頭に入っていれば、それだけで解ける問題が結構ある重要項目です。
また、
・定款の記載事項の変更であれば、原則として、総社員の同意がいる。
・登記事項にすぎないものの変更であれば、業務執行社員の過半数の同意でよい。
など、持分会社等の問題を考える上での基礎となる知識でもあります。

うろ覚えや試験の最中に少し考えてしまうような状態ではダメで、何も考えずに確信をもって即座に使えないと、特に午後の部では通用しないと思います。(私がそうでした。)
とはいえ、私も毎回、直前に記憶し直していましたし、試験が終わった現状では全く「うろ覚え」の状態に戻ってしまっています。

持分会社の定款の絶対的記載事項

1)目的
2)商号
3)本店の所在地
4)社員の氏名または名称および住所
5)社員の責任の別(有限or無限)
6)社員の出資の目的およびその価格または評価の標準

合名会社の登記事項

1)目的
2)商号
3)本店・支店の所在場所
4)存続期間、解散事由の定款の定め
5)社員の氏名名称および住所
6)代表社員の氏名名称(代表しない者がいる場合のみ)
7)代表社員法人の職務執行者氏名および住所
8)公告方法
>>>>>以上を「A」とします。

合資会社の登記事項

「A」1)~8)
9)社員の有限責任か無限責任かの別
10)有限責任社員の出資価格とすでに履行した価額

合同会社の登記事項

1)目的
2)商号
3)本店・支店の所在場所
4)存続期間、解散事由の定款の定め
5)資本金の額
6)業務執行社員氏名
7)代表社員の氏名および住所

8)公告方法

一般社団法人の定款の絶対的記載事項

1)目的
2)名称
3)主たる事務所の所在地
4)設立時社員の氏名または名称および住所
5)社員の資格の得喪に関する規定
6)公告方法
7)事業年度

一般財団法人の定款の絶対的記載事項

1)目的
2)名称
3)主たる事務所の所在地
4)設立時社員の氏名または名称および住所
5)設立に際し設立者が拠出する財産およびその価額
6)設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
7)設立時会計監査人の選任に関する事項(該当する法人の場合)
8)評議員の選任および解任の方法
9)公告方法
10)事業年度

おまけ(これも直前期には即答できるようにしておきたい)

・合併-全ての会社ができる
・株式交換-株式会社のみ、親会社は株式会社、合同会社
・株式移転-株式会社のみ
・会社分割-株式会社と合同会社のみ、承継・設立会社は全ての会社

平成31年度本試験での出題例

午前33問 ア
合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録することを要しない。
→ ×

午前33問 オ
合同会社は、株式移転設立完全親会社になることはできない。
→ ○

午後35問 ア
設立する一般社団法人の定款に主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、設立登記申請書には、主たる事務所の所在場所について設立時理事の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。(略記)
→ ×

午後35問 ウ
設立しようとする一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合には、当該定款を添付して一般社団法人の設立の登記をすることはできない。
→ ○