令和2年司法書士試験問題を解いてみました⑤

今さらですが、法務省HPにも問題と解答が公表されましたので、解いてみました。
解答方針として、分かり易そうな肢のみを軸足として、必要のない肢は検討もしない「午後の部でのお勧め方式」を採ります。

ア、イ、エが明確に主登記なので、4ウオが正解です。ウ根抵当権の優先の定めは、設定と同時に登記すれば主登記になるのでは?と一瞬思いましたが、本番中に考え込んではいけません。

私だったら、ア、イは読みにくいので、ウから読んで行きます。ウは明確に×です。イウまたはウエになるので、エを読みます。エは明確に○です。午後の部で時間を重視するのであれば、イは最後まで読まず、3イウ正解を決断します。

これは上から順に読んで行くしかないでしょうか。アは名変まではOKだけど移転登記はできないので明確に×。イも生前贈与の話なので明確に×。ウは明確に○、エはBの承諾もいるので明確に×、オは少し迷いますが考え込まず、5ウオが正解です。

アは判断を保留。イは明確に○、ウは明確に×、エも読み易いので念のために確認しますが判断保留レベル。考え込まないで4イエ正解を決断します。蛇足ですが、オは何でこれだけ1か月なんだろうと不思議だったのが、改正により3か月になったんですよね。

1は明確に×、2も明確に×、3は明確に○で終了で良いと思います。(4、5が明確に×なのを確認するのも時間はかかりませんが)

アは判断を保留、イも判断を保留、ウは明確に×、エは明確に×、オは分からない。アイかアオの2択になります。本番では冷静に判断できる自信はありませんが、2アオが正解です。

アは判断保留、イは明確に×、ウも明確に×、エは明確に○、オも明確に○で、5エオが正解です。

アは×っぽい。イは○っぽい。ウは調停調書があるのだから○。エは知らない。オは法定解除できないので明確に×。エオという選択肢がないおかげで、2アオと正解できそうです。時間はかかるのであせりそうです。

イが明確に×、ウが明確に○なので、1アウ正解としてスピードアップ。

ウは更正登記ができない理由がないので、自信を持って○と判断できそうです。イウまたはウエとなりますが、エは新たに建てた物置に抵当権の効力を及ぼすのは反則っぽいので×として、3イウが正解です。イは考えても迷うので判断しません。

上から順にアとイがかなり明確な×。1アイが正解です。時々、上から読んで行く人へのサービスのために?アとイが正解の問題を見かけます。一目で分かり易い肢が見つからないときは、上から読むのが良いのかも、と受験時代に思っていました。

これも上から確認です。アは×っぽい。イは離婚予約はないので明確に×。ウは○。エとオは迷いますが、5ウオが正解です。本番だったら自信なし。