令和6年度司法書士試験を基本だけで解く~午前の部~

知らない肢を考えることは不正解への道

改正民法施行後の令和2年度試験から、「見たことも聞いたこともない肢」が出題されることは減りましたが、それでも自分が勉強をしていない「知らない肢」について考え込むことは時間を浪費し、かつ不正解に誘導されてしまいます。(自分もさんざん体験し、涙を飲んでいます)
極力、自分が勉強し身に付けて知っている肢だけで勝負すべきです。

令和6年度司法書士試験をその観点で解いてみました

司法書士試験講師としては「多分〇」とか「きっと✖」という言葉を使ってはいけませんが、講義の準備前に、問題に初めて当たるときの率直な感覚を書いてみました。講義のときは、きちんと準備をして、根拠を示しながら解説しております。
行政書士試験対策をされている方も、是非チャレンジしてみてください。
刑法以外は試験科目が重なっていますし、近年の問題は、どちらかというと司法書士試験問題の方が基本的でオーソドックスなものが多いように感じています。
ただし、(記述式採点の基準点突破ではなく)合格ラインに達するためには、司法書士試験では9割の正解率が欲しいです。
行政書士試験では、行政法で得点し、憲法、民法、会社法では、6~7割の得点を目標とするのが、効率が良いように思います。

イが明確に✖です。ウとオの2択になります。
オの〇が基本です。
3イウが正解です。(易)

正しいものを選ぶ問題であっても、明確に✖の肢を見つける方が分かり易いです。
ア、エ、オが明確に×です。
3イウが正解です。(易)

アとイが明確に✖です。
5エオが正解です。(易)

ウが明確に×です。エとオの2択になります。エの〇が明確です。
5ウオが正解です。(易)

エとオが見ただけで✖です。アとウの2択になります。
アが少し考えれば明確に✖です。
3イウが正解です。(易)

オが明確に〇です。ウとエの2択になります。
ウの✖が基本です。
5エオが正解です。(易)

オの〇が基本です。ウとエの2択になります。
エの✖も基本です。
4ウオが正解です。(普通)

オの〇は基本です。あとは全て迷います。
アウ、イウ、イエが候補です。
ウが〇っぽいです。
4イエが正解です。(普通)

ア〇、イ〇、ウ✖「場合に限り」に気づくこと、オ〇、は基本と思います。
4ウエが正解です。(普通)

ウの〇は基本です。(用益権は持分上に存在しえない)
アイ、イエ、エオが候補となります。
アの〇もしっかり読めば基本です。イとオの2択となります。
オの〇も判断できそうです。(少し迷うか)
3イエが正解です。(やや難)

一目見て判断できる肢はないようです。
上から順に読んでいきます。アは〇です。
イが明確に✖です。ウとオの二択になります。
ウは迷いますが(考え込んではいけません)、オは明確に〇です。
3イウが正解です。(普通)

ウが明確に〇です。アとオの二択になります。
アが多分〇、オはきっと✖と判断できそうです。
2アウが正解です。(普通)

オが明確に〇です。ウとエの二択となります。
エが基本が分かっている人には✖と分かります。(自ら差押えしなければダメ)
4ウオが正解です。(やや難)

エの✖が基本です。アとオの二択となります。
アの〇が代価弁済の定義そのもので基本です。
5エオが正解です。(普通)

アとエとオの✖が(司法書士試験であれば)基本中の基本です。
3イウが正解です。(易)

上からしっかり読んでいく必要があります。
アは多分✖です(∵同額の担保供与)
イは明確に〇です。
ウ迷いますのでひとまず判断保留します
エは明確に〇です。
オは多分〇です。
ちょっと消極的理由になりますが、1アウが正解です。(やや難)

細かい知識問題です。
細かい勉強をしていない項目の問題は、このブログ記事の趣旨に反しますが、常識的判断で何とか正解を導き出します。
アは明確に〇です。
イも明確に〇です。(個人根保証契約の基本です)
ウは多分✖です。(保証人が法人であれば、元本確定しなくても良いのでは?)
エは✖です。マンションを賃借するときの保証人の契約が公正証書で行われるなんてありえませんよね!
4ウエが正解です。(意外に簡単でした)

上から読んでも、アとイが明確に✖です。
5ウオが正解です。(易)

組合の勉強をしっかりしている方はあまりいませんよね。
イとウが多分〇です。
アとエの二択になりました。
アが多分✖です。
2アオと何とか正解できそうです。(やや難)

上から、アとイが明確に〇です。エとオの二択になりました。
オが思いっきり✖です。そんなことあるわけないです。
5ウオが正解です。(易)

上から、アとイが多分〇です。
ウ?、エは多分✖、オは✖。
確信までいきませんが、1アイが正解です。(普通)

意外と確信のもてない肢が多いです(アなど)
イが明確に✖、ウが明確に〇です。
4ウエが正解です。(易)

上からアが明確な✖です。(特別寄与は相続人以外の親族に対する規定)
イとウの二択になります。
ウが明確な✖です。(金銭的援助は特別寄与ではないです)
2アウが正解です。(易)

ウが明確な〇です。イとオの二択となります。
オの✖も明確です。
3イウが正解です。(易)

上から、アは明確な〇、イは明確な✖です。ウとオの二択となりました。
オが分かり易く✖です。
4イオが正解です。(易)

確信は持てませんが、ア〇、イ✖、ウ✖、エ〇、オ✖と推測できます。
1アエが正解です。(普通)
令和6年度の刑法は易しく、3問正解が可能です。

アが明確に〇です。ウとエの二択になりました。
ウが明確に✖です。
2アエが正解です。(易)

オが明確に✖です。そんなに簡単に取締役会議事録は閲覧できません。
イとウの二択になりました。
イが明確に〇です。
5ウオが正解です。(易)

アが引っ掛けです。「上回る」ことはできません。
イが明確に〇です。ウとオの二択になりました。
オが明確に〇です。
4イオが正解です。(普通)

アが明確な✖、オも明確な✖です。イとウの二択になりました。
イが「特別決議」の定義で基本です。〇です。
3イエが正解です。(易)

ア✖、イ〇、ウ✖、エ〇、オ✖、全て基本です。
4イエが正解です。(易)

イとエが明確に✖です。
4イエが正解です。(易)

イが明確に〇です。ウとエの二択となりました。
ウの✖も、エの〇も分かり易いです。
4イエが正解です。(易)

アが明確に〇です。イとエの二択になりました。
イが明確に✖です。
2アエが正解です。(易)
アとイだけ読めば正解できる簡単な問題です。

アの✖が基本です。ウとエの二択となりました。
ウは?の方が多いと思いますが、エは何となく〇と判断できそうです。
1アウが正解です。(普通)