司法書士登録に事務所屋号の登録は必要ありませんでした..

司法書士登録に必要な申請書類を揃えています。

申請書などをT司法書士会から取り寄せるまで、個人事務所であっても、事務所屋号の登録も必要だとばかり思っていました。
しかしながら、申請書類のどこにも、事務所の屋号を記入する欄はありません。。

近い将来予定する事務所屋号 〇〇〇司法書士・行政書士事務所

つきなみですが、名字をひらがなで○〇〇として上記の屋号を予定しています。

司法書士登録する際、屋号の登録も必要であると思っていたので、
① ○○〇司法書士事務所で登録
(行政書士登録をしていないのに行政書士事務所は名乗れない)
② 行政書士登録手続き
(屋号が必要であれば、「○○〇司法書士・行政書士事務所」を登録)
③ 司法書士登録を「○○〇司法書士・行政書士事務所」に変更
という、ずいぶん手間がかかるなーという手続きを想定していました。

実際に可能な手続き

① 司法書士登録
② 同時並行して、行政書士登録
③ 両方登録完了した時点で、屋号を「○○〇司法書士・行政書士事務所」として営業開始

上記であれば、名刺も、ホームページも、事務所開設あいさつも、事務所の看板も、最初から統一してできたなーと思います。

実際は、行政書士の登録手続き、業務の計画は、「司法書士登録をして様子を見てから」もしくは「妻が行政書士試験に合格してから」と思っていたので、全くのこれからです。

想定通り、まずは、「○○○司法書士事務所」の開業を目指すことになりそうです。