代表取締役である取締役の退任登記

登記所からの電話

先日、久々に登記所から電話がかかってきました。
スマホでは、「○○法務局○○登記部門」と発信元が表示されますので、いつもドキッとしながら、おそるおそる出ます。

代表取締役である取締役の退任

実際の案件の状況とは異なりますが、ある株式会社において、取締役1人、代表取締役1人であった場合、父親Aが引退し、あらたに息子さんBがあとを継ぐとします。

私のした登記申請

登記の事由   取締役および代表取締役の変更
登記すべき事項 別紙のとおり
別紙
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」A
「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○○○○
「氏名」A
「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任 → 退任
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」B
「原因年月日」令和〇年〇月〇日就任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○○○○
「氏名」B
「原因年月日」令和〇年〇月〇日就任
登録免許税   1万円
添付情報
 株主総会議事録 1通 (Bの就任承諾を記載し、Bの実印を押印)
 株主リスト   1通
 就任承諾書は株主総会議事録の記載を援用する
 辞任届     1通 (Aが取締役を辞するもの、Aの登記所届出印を押印) 
 印鑑証明書   1通 (Bのもの、これでBの本人確認証明書は不要)
 委任状 1通
 +
 Bの印鑑届出書と印鑑カード交付申請を同封

登記所の補正指示内容

女性のご担当のかたから、「Aさんは辞任届で取締役を辞任されていますから、代表取締役は辞任ではなく、(資格喪失で)退任になるのではないでしょうか?」
私「。。。おっしゃる通りです。補正指示(オンライン)を頂きましたら、すぐに補正(オンライン)いたします。」

きっと、司法書士試験の記述試験勉強中であったら、無意識に「退任」と書いていただろうと思います。ちょっと注意力を欠いてしまいました。

同時に、別の会社(別の登記所管轄)にも、全く同様な登記申請をしており、補正指示されるだろうな、と覚悟していたのですが、こちらは、そのまま通ってしまい、「令和○年○月○日 取締役A 辞任、令和○年○月○日 代表取締役A 辞任」と登記されました。

おそらく、実質は変わらないので、「まあ良し」とされたのだと思います。
辞任届に「私は、取締役と代表取締役を辞任する」と書いてある場合はどうなるのか?などを考えるときりがありませんが、司法書士試験では、「代表取締役A 辞任」と書いてしまうと、必ず減点されるか、その部分は0点にされると思いますので、気を付けましょう!