所有権移転登記と評価証明書、A3の委任状

自分の責任で実務をやりはじめると、「これでいいのかな?」ということが次々と出てきて、毎日がどきどきです。

大変ありがたいことに、同期合格者のLINEグループに質問したり、以前の配属研修先の先生(ボスの先生ではなくて、よく指導して頂いた自分より若い先輩の先生です)に電話をしたりすると、すぐに優しくアドバイスを頂けます。
本当に、感謝、感謝の日々です。

最近、アドバイスを頂いたり、自分で確認できたことを書きます。

1.固定資産評価証明書を添付するのがふつう。

受験勉強でも、配属研修でも、所有権移転登記などで、固定資産評価証明書を添付する経験はありませんでした。
一方、ネットや新人研修のレジュメでは、「評価証明書を添付する。納税通知書でもOKの登記所もある。」と書いてありましたが、今一つピンときていませんでした。
確認してみると、「千葉県管轄の登記所で評価証明書の添付が不要」というのがどちらかというと特別な例のようです。
(千葉県では、登記所に固定資産税評価額が通知されており、閲覧させてもらうことも可能です)

東京都某23区内の不動産登記の問い合わせを頂いたので、東京法務局某出張所に電話をしてみました。
「千葉県の司法書士の〇〇と申します。相続登記の申請をしたいのですが、評価証明書の添付は必要ですか?納税通知書ではダメですか?」
と聞いたところ、はっきり言葉で言われたわけではないですが、
当然必要だ。司法書士なのにそんな当たり前のことを聞くな。」という感じの対応でした。
ごめんなさい、本当に他意はございません。と退散しましたが、ようやくしっかり確認はできました。

2.委任状はA3で作成してもOK。

不動産の筆数が多いと、委任状などもA4が2枚になってしまいがちですが、これをお客さんに郵送して、記名の位置への押印と、さらに契印をもらうための説明をするのは少し骨が折れます。
(登記申請書や原本還付のためのコピーには、司法書士が自分の認印で契印を押しますが、自分でもあまりうまく押せないので。。)

A4の2頁で作成するくらいなら、A3で2段組書式にして、1枚にまとめた方が、すっきりしますし、契印も不要です。

会社員時代に作成した売買契約書や秘密保持契約書では、A3の1枚にすることが常套手段だったのですが、
登記申請の委任状でこれをやってよいのか?」と心配になりました。

やって良いし、よくやります」と同期合格者の、実務では先輩の方々がすぐに教えてくれました。

今後は、委任状のみならず、登記原因情報や遺産分割協議書などA4の2枚分でまとまりそうな分量の書類は、全てA3の1枚で作成しようと思います。

3.書面申請とオンライン申請(特例方式)の初体験。

本当の?お客さんの相続登記申請を(初めてなのに)オンライン申請でやるのが何となく怖く、書面申請にして登記所の窓口に提出してきました。
何かおかしな間違いをしていたら、注意してもらえるかも、と思ったからです。
女性の受付の方に、書類一式を提出してから、近くの椅子で座ってじっと待っていたら、その受付の女性に「ほかに私の方で伺うことがありますか?」(そのこころは、なぜまだここにいるのですか?)と聞かれてしまいました。
何か受領書のようなものがもらえるかと思いましたが、基本的には、ただ書類を出して終わり、だったのです。
(受付証を発行してもらうためには、こちらから申し出る必要があるようなことを読みました。今後確認します。オンライン申請だと受付証を印刷することができ、それを抵当権の設定を受けた銀行に、申請したことの証拠としてFAXしていました。by配属研修)

登記完了後、登記識別情報と原本還付書類の受け取りを経験してきます。

身内から依頼して頂いた、住所氏名変更登記は、(失敗しても大きなことにならないので?)オンライン申請をやってみました。
配属研修も思い出しながら、業務ソフト「司法くん」を使ってみましたが、思ったよりスムーズで分かり易く思いました。

住所氏名変更登記の場合、登記原因証明情報のPDFファイル添付は不要です。(これは事前にしっかり確認)
相続登記の場合は、「分割」や「相続放棄」なども記載した相続関係説明図だけPDFファイル添付すればOKです。)

船橋支局は登記完了証を登記所で受け取り、千葉本局分は登記完了証をオンラインで受け取り、と自分が経験を積むこと重視で申請しましたが、報酬なしでやりますので、許してもらいます。