令和5年司法書士試験問題を解いてみました 午後の部

今回は午後の部(択一式)です。

午後の部は、「知っている肢のみを検討し、知らない肢については(必要のない場合は)検討もしない方法」一択でした。
平成29年の試験(結果:午前27/25 午後32/24 記15.5/34)で、択一式に全肢検討120分かけて(バカだなあ)、途中トイレにも行って、午後だけで8問分のマージンを作ったにもかかわらず、40分で不登法記述、20分で商登法記述に取り組み、撃沈した経験からです。
その翌年から、何とか択一式は70分以内にまとめて、2年後の令和元年に合格できました。

今年の問題は、基準点も高めであるように、解きやすい年にあたると思います。

午前の部:30問オーバー、午後択一:30問近く、記述式:基準点を数点でも上回った、方が、一番よくある合格パターンになる気がします。

ウが明確に〇です。イとオの比較になります。
オが明確に〇です。(イも明確に×です)
5ウオが正解です。

イが明確に×です。証拠は共通です。ウとオの比較になります。
固有必要的共同訴訟では共同訴訟認全員で紛争の解決をする必要があるので、オの×が分かり易いと思います。
4イオが正解です。

アは×、イは〇、ウは×、エは〇、オは×。すべての肢の判断が容易です。
4イエが正解です。

アとイが明確な×です。
この2肢だけを読んで、(ウとオはパッと眺めて)5ウオ正解としても良いと思います。

ウとオが明確な×です。
5ウオが正解です。

イが基本で分かり易く×です。「定めることができる」です。
ウとオの比較になって、ウの×、オの〇も分かり易いです。
3イウが正解です。

オが明確に〇です。ウとエの比較になります。
ウの×が分かり易いと思います。
5エオが正解です。

イの×が分かり易いと思います。アとウの比較になります。
ウの×も分かり易いですね。3イウが正解です。

イが基本と言えば基本で、×です。アとウの比較になります。
アの〇、ウの×も基本と思います。3イウが正解です。

イが明確に〇です。エとオの比較になります。
エは早とちりしそうだし、オは聞いたことが無いと分からないと思いますので、意外と間違いやすいかもしれません。
4イオが正解です。

イの×が分かり易いです。エとオの比較になります。
エの〇はテキストにも書いてある基本事項と思います。
4イオが正解です。

上からざっと一読していく必要はあります。一読してオの〇は判断できます。
アとイの比較になりますが、アの×は分かり易いです。
4イオが正解です。

誤っているものを探して上から一読していくと、ウの×が判断できます。
これができたら、半ライン申請(特例方式)が主流になることはありません。
アとイをじっくり読みます。
アの×も分かり易かったですね。登記申請書(申請情報)に署名するのは、本人申請の場合は本人ですが、司法書士が代理申請する場合は司法書士です。
1アウが正解です。

上から見ていくと、イの×が判断できそうです。ウとエの比較になります。
ウもエも、日付は合っていそうですが、「死亡による消滅」と「氏名変更」のどちらが間違っているかですね。
「氏名変更」ではなく「出生」だったのではと思いつければ正解できます。
4イエが正解です。

まず、読みやすいエが明確に×です。イとオの比較になります。
イが、(特に実務をしている司法書士にとっては)明確に〇です。
5エオが正解です。

これは上から一読していくしかありません。
アは〇、イは多分〇、ウまできて明確な×が見つかりました。Cが登記権利者になるわけではありません。
オを確認します。登記義務者側の承継なので、×と判断できそうです。
4ウオが正解です。

上からざっと見て、イの×、ウの×が明確です。アエかアオとなります。
エもオも、〇とも考えられて迷います。
オの方が、「実務的にもありそうだし、できるだろうな」と判断して、2アオと何とか正解です。

上から順に読んでいきます。アは明確に×、イは多分〇、ウは明確に×。
イエかイオになりました。エが明確に×です。
4イオが正解です。

正しいものを選ぶ問題は、手間がかかります。
上から読んでいきます。
アが明確に〇です。イとウの比較問題にできました。
イは×だけど確信までいかないので、ウも読みます。ウは本番ならもっとあせって考えにくい気がしますが、〇です。
2アウが正解です。

これも正しいものを選ぶ問題かー。上から読んでいきます。
アは多分×、イは明確に×、ウはじっくり考えている時間はないが多分〇です。
エは、実務をやっていれば、登記官が引き直しをやってくれるわけではない、ことが分かるので明確に×です。
イとエが明確に×なので、アオかウオとなります。よってオは読む必要はありません。
この場合、本番では、アは多分×、ウは多分〇、を信じて先に進むしかないです。
5ウオが正解です。

これはアが明確に〇です。ウとエの比較になります。
エが明確に〇です。基本事項です。
2アエが正解です。

アが明確に×です。持分上に用益権は設定できません。ウとオの比較になります。
オが明確に×です。2アオが正解です。

アが明確に×です。当事者(登記権利者)が異なります。ウとオの比較になります。
ウも明確に×です。会社の清算手続きで、抵当権を設定することもあり得ます。
1アウが正解です。

アは、記述式の練習で、根抵当権の設定登記で「信託取引」と書いたことがある人には簡単ですが、迷う人が多いように思います。
イは明確に×です。ウも明確に×です。合同申請です。アオかエオとなりました。オは読む必要がありません。
エは明確に×です。共同申請の原則であり、このような単独申請ができる規定は聞いたことがないと思います。
2アオが正解です。

エとオが明確な〇です。
5エオが正解です。サービス問題です。

アが明確に×です。(実務をやっているからかもしれません)
エとオの比較になります。
オも明確に×です。2アオが正解です。

上から順に見ていきましょう。
アは明確に×です。イも明確に×です。ウは知りません。。。
エは計算しましょう。1500万円×1/3×2/1000=1万円で〇です。
オも計算しましょう。500万円×20/1000=10万円で〇です。
結局、計算を試みないと正解できませんでしたが、5エオが正解です。

これは実務をしていても、即答できない(実務では都度調べればよい)知識のオンパレードです。
アは知らない、イは知らない、ウは×、エは知らない、オは多分×で、正解できません。
1アイが正解です。

上から見ていきます。
アは明確に×、イも明確に×。
エとオをちらっと見るだけ見て、5エオを正解として先に進みます。

上から見ていきます。
アは明確に×、イは明確に〇(新株予約権の登記事項は明確にしましょう)。
オをちらっと見て、3イオを正解として先に進みます。

ウが明確に×です。エとオの比較になります。
オは知っている人は、明確に×とできます。エを〇と判断しても良いです。
5ウオが正解です。

文章の少なめの読みやすい肢から読んでいきました。
ウは〇です。多分、出題意図は定時株主総会でなく臨時株主総会でも、資本金の額を変更できるかどうかを聞いています。当然できます。
アかオの比較になって、文章の短いオは〇です。アが×と判断しても良いです。
5ウオが正解です。

株式交付は私の受験時代にはテキストに載っていませんでした。
ウの株式交付による変更の登記の登録免許税について、登記事項変更分(発行済株式総数の変更)を別途払う必要はないという知識はあって、〇と判断できました。
イとウの比較になって、株式交付の仕組みから、持分会社が親会社になることは無理なので、イが×と判断できます。
1アウが正解です。

これも実務をしていても即答できない問題です。(そのときに調べれば良い)
ウがあやしく×と思うので、これを軸にします。
イとオであれば、イが登記事項ではない気がして間違えました。
4ウオが正解です。

一般社団法人の問題は、株式会社に置き換えて考えれば良いです。
少し長い文章の後の方の肢を正解とするいやらしい(結局全肢を読むことになる)問題ですが、エとオの×は分かり易いです。
5エオが正解です。

午後の部の択一式の解法として、アからではなく、下のオから読んでいくことを勧めている文章を読んだ記憶がありますが、一理あるな、と思ってしまうような問題もあります。