会社設立時の事業年度の設定
会社設立時の依頼者との話
会社設立のご相談をしばしば受けます。
株式会社:所有者と経営者の分離、合同会社:所有者=経営者というような原則の説明はしますが、1人で会社を立ち上げようとしている方にとっては、いずれにしろ所有者=経営者なので、手続き上お手軽で、費用も安く済む合同会社をおすすめするケースが多いです。
公証人による定款の認証は不要ですし、出資をしたことの証明書も、会社→出資者(実質、本人→本人)への領収書を添付すればOKです。
定款を作成する際、事業年度も決定する場合が多いですが、こればっかりは、
「4月1日~3月31日にします?それとも1月1日~12月31日にします?それとも何かご希望はありますか?」
としか言いようがないです。
(本当は、税務その他手続き上、有利な設定があるのかもしれませんが、私の現状ではアドバイス不能です)
→ 後述の理由で、最初の事業年度が、12か月に一番近くなるように設定するのが正解かもしれません
最初の事業年度は1年以内
たとえば、事業年度を4月1日~3月31日に設定した場合、会社設立登記を6月1日にした場合は、定款の附則には、
「最初の事業年度は、令和5年6月1日(実際は会社設立の日と書く)から令和6年3月31日までとする」
のように、最初の事業年度を1年以内で設定する必要があります。
私は、司法書士試験の受験勉強で、後述の「事業年度を変更した場合のつぎの事業年度は1年を超えても良い」という知識が染みついていたせいで、会社設立登記で大間違いをしかけたことがあります。(要するに最初の事業年度を1年以上とする定款を作成しようとした。。)
事業年度を変更した場合のつぎの事業年度は1年6か月以内
司法書士試験受験勉強の思い出の中で、とにかく出題されると憂鬱になった記憶しかありませんが、
事業年度1月1日~12月31日の会社が、3月の定時株主総会で、事業年度を4月1日~3月31日に変更した場合、
「次の事業年度は、令和5年1月1日から令和6年3月31日までとする」
というように1年3ヶ月で設定することができます。
→これと「2年以内に終了する最終の事業年度」を試験中に冷静に考えるのがなかなか面倒なんですよね。