令和7年司法書士試験 解法例(午前の部)

合格レベルにある人でも、判断に迷う、あるいは考えても分からない肢が、相当の割合であります。
そういう肢を考えて判断してしまうことは、不正解に直結します。
まずは、自分の即答できる肢を見つけましょう。
(それが正確にできるようになるということが、合格レベルになるということなのですが)
その肢を軸にして、必要な肢についてだけ、考えて判断するようにしましょう。

エの〇が分かり易い。
アとオの検討になりますが、アの✖が分かり易いと思います。
5エオが正解です。(易)

アの✖が分かり易いです。
ウとエの検討になります。
ウは多分〇と判断し、エは判断しにくいです。
2アエが正解です。(やや難)

ウの✖にまず目が行きます。(アの✖に目が行く方もいる)
アとオの検討になります。
アは「住民自治」と「団体自治」の比較が分かっていれば容易(私はあいまいでしたが)、オはおそらく〇と判断できそうです。
1アウが正解です。(普通)

ウの✖が明確です。
アとオの検討になります。
アの〇、オの✖ともに明確です。
5ウオが正解です。(易)

昔の受験生(私です)は、ウを〇としてしまいそうです。(改正前民法)
アの〇が分かり易いです。
ウとエの検討になります。
私はウを〇として間違えました。
2アエが正解です。(改正前民法になじみが長い人には難)

ウの✖が明確です。やむを得ないときも選任できます。
エとオの検討になります。
オの〇が明確です。
4ウエが正解です。(普通)

ウの〇が分かり易いです。
アとオの検討になります。
アが判例で見たことがあって、〇と判断できそうです。
オの「通行地役権に基づいて、土地の明渡し請求ができるかな?」と✖と判断しても良いと思います。
2アウが正解です。(やや難)

パッと見では、明確な肢はみつからず、上から読んでいきます。
アは、基本事項で、明確に✖です。
イも、基本事項で、明確に✖です。
ウエかウオとなりました。(ウは読む必要なしです)
エも、基本事項で、明確に✖です。
5ウオが正解です。(普通)
午前の部は、時間的余裕があるので、ウとオが〇であることを確認しても良いです。
もっとも、それで迷ってしまって、結局不正解にするのでは、合格レベルになかなかいきません。

これも上から読んでいきます。
アは占有改定ですので、即時取得は成立しません。明確に✖です。
イとオの検討となります。
イも、相続は取引行為でありませんから、即時取得は成立しません。明確に✖です。
1アイが正解です。(易)

これは、私はしっかり勉強していない問題です。
(実務で出会ったときは、しっかり民法の条文読みから始めればよい)
それでも、何とか正解にたどり着きたいと思って解きます。
オがまず〇でしょう。正当な理由で辞任できないなんて考えられません。
イとウの検討になります。
イとウのどちらかが〇ですが、結局判断はできませんでした。
4イオが正解です。(勉強をしていなければ難、勘で答えて正解率50%)

文章は短いですが、基本が分かっていないと正解できない良問だと思います。
アは✖です。競売は申し立てることはできますが、優先回収ができないだけです。
イも✖です。法定担保権では、私的実行はできないと考えて良いです。
ウオかエオとなりました。
ウが明確に〇です。弁済期前に契約で質物の所有権を質権者に取得させることが禁止されています(民349条)が、弁済期後はできます。
4ウオが正解です。(普通)
オは、本来判断が難しい(というか知らない)ですが、読む・考える必要がなく正解できる問題となっています。

根拠にすべき肢は人によって違うと思いますが、私ならば、オの〇が明確です。
前に登記された抵当権に優先するのは、不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権です。(民339条)
イとエの検討になります。
エの✖が明確です。不動産保存→工事→売買の順に優先します。(民331条)
4イオが正解です。(普通)

イが明確な✖です。
ウとエの検討となります。
私は、ウを反射的に〇としてしまって、エを読まずに間違えました。
ウは✖です。対抗要件具備の順番となります。
エも良く読めば、明らかに〇です。その債権に質権を設定している当人が、その債権を自働債権として相殺できるはずがありません。
3イウが正解です。(普通)

上から順に読んでいくしかないです。
アは明確に✖です。登記の有無は、法定地上権の成否に関係ありません。
イは明確に〇です。第1順位の抵当権者の利益を害することはできません。
ウとオの検討になります。
オの〇の方が分かり易いと思います。
4イオが正解です。(普通)

これは結構難しいと思います(考え込んでしまう)
オが当然のことをいっていて〇と判断しました。
アとエの検討になります。
アは?で、考え込まない方が良いです。
エは、抵当権は、債務者及び設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない(民396条)が思い浮かべば、✖と判断できます。
2アオが正解です。(やや難)

私は間違えました。
改正民法の債権の譲渡(民466条~469条)をしっかり勉強していなかったからです。
エが民466条の4により、オが民469条により、✖となります。
5エオが正解です。(難、旧民法の知識の私にとって)

アとウの✖が明確です。
1アウが正解です。(易)

アの〇が明確です。保証債務も原則消滅します。
イとオの検討となります。
「連帯債務における更改の絶対効」が思いつけば、イの✖は明確です。
オはしっかり分かっていないと判断を誤ります。
イだけで判断したいです。
2アオが正解です。(やや難)

文章が短めのア、エ、オから目を通します。
アは明確に〇、エも明確に〇、オは明確に✖です。
3イオが正解です。(易)

アが明確に〇です。
エとオの検討となります。
オが明確に✖です。
1アエが正解です。(易)

ウが明確に✖です。
アとエの検討となります。
アは意外と難しく判断を保留し、エがきっと✖だと判断します。
4ウエが正解です。(普通)

ウの✖が明確です。
エとオの検討になります。
エもオも確信を持って判断するのは難しいと思いますが、エの✖の方が少し判断しやすいと思います。
4ウエが正解です。(やや難)

ア、ウ、オが見ただけで✖です。
3イエが正解です。(易)

実務には関係なく、講義も担当していないので、どんどん忘れていっています。
アが〇です。
ウとオの検討になります。
ウが明確に✖、オは明確に〇です。
2アオが正解です。(易)

イが〇です。
エとオの検討になります。
エが明確に〇で、オが明確に✖です。
3イエが正解です。(易)

アは✖、イは✖、ウは?、エは〇、オは多分〇。
勉強をしていないので、絶対的確信は持てませんが、
5エオは正解できそうです。(普通)
今年の刑法は解きやすい方だと思います。

イが明確に〇です。
ウとエの検討になります。
ウとエは意外と迷います。
ウの〇の方が分かり易いでしょうか。
3イウが正解です。(普通)

イが明確に〇です。
アとエの検討になります。
アが明確に〇、エは少しややこしいので考えない方が良いです。
1アイが正解です。(易)

イとエが明確に〇です。
3イエが正解です。(易)

イとエが明確に〇です。
簡単すぎると思います。
3イエが正解です。(易)

アが明確に✖です。
ウとエの検討になります。
ウが〇、エが✖と、比較的容易に判断できそうです。
2アエが正解です。(易)

上から読んで、アは✖、イは判断保留、ウは〇、エは✖、張本人はダメです。
オは多分〇です。
この問題は難しめです。
5ウオが正解です。(やや難)

ウが明確に〇です。
アとオの検討になります。
アの〇が分かり易いと思います。
1アウが正解です。(易)

アとエが明確に✖です。
ウとオの検討になります。
ウが明確に✖です。
4イオが正解です。(易)

エがきっと✖です。
やむを得ない事情があるのに解除できない契約であるはずないです。
イとオの検討になります。
イは〇、オは✖と判断できそうです。

5エオが正解です。(普通)
今年の会社法・商法は、解きやすい問題が多いです。