令和2年4月1日施行民事執行法改正

実務で少し勉強したことを紹介します。

財産開示制度の見直し

(1)申立てできる人の範囲が拡大された
(改正前) 原則、確定判決による債務名義が必要。
(改正後) 仮執行宣言付判決、公正証書による債務名義を持つ者でもOK

(2)開示義務違反に対する罰則の強化
(改正前)30万円以下の過料
(改正後)刑事罰

(3)申立権者が申立てをするための要件
①強制執行または担保権の実行における配当等の手続において、金銭債権等の完全な弁済を得ることができなかったとき。
②知れている財産に対する強制執行をしても、金銭債権等の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき

第三者からの情報取得手続きが出来た

(1)債務者所有の不動産の情報-法務局、預貯金債権の情報-銀行等からの取得
上記の申立権者が申立てできる。
ただし、登記所等の公的機関に申し立てる場合は、財産開示手続きを先にする必要あり(財産開示手続き前置主義)

(2)給与債権に関する情報(給与支払者)-市町村、年金機構等からの取得
扶養義務に関わる請求権者、生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権者で、執行力のある債務名義の正本を所有している者に限定
財産開示手続きを先にする必要あり(財産開示手続き前置主義)

改正の趣旨の1つは、例えば、養育費に関する債務名義を公正証書でもっている奥さんに対して、昔の夫からの養育費支払いが滞った場合に、その財産を調べて、強制執行をし易くすることにあります。

司法書士試験での出題例

令和2年度

これは、改正後民事執行法により、×です。(上記②の場合でもできる)

平成31年度

これは、改正前民事執行法により、〇でした。(今はXとなります)

改正前後というのは、関連する問題が出題されやすいようです。