株主リストに押印は不要です
最近、添付書面として提出した「株主リスト」に誤記が見つかり、補正として差し替え分を提出し直しました。(情けない。。)
「また依頼者に説明して押印をお願いしなければならないのか」と一瞬申し訳なく思ったのですが、
「株主リストに押印はいりませんので、司法書士の先生の方で訂正分を作成して送ってください」
と法務局のご担当者がアドバイスを下さいました。
令和3年1月29日法務省民商第10号民事局長通達で押印不要となった主な書類
・現行定款
(従来、末尾に、当会社の現行定款に相違ありません、と記し、代表取締役印を押印していました)
・株主リスト
・資本金の額の計上に関する証明書
・取締役会非設置会社以外の取締役(代表取締役を除く)の就任承諾書
・辞任届(登記所に印鑑を提出している者、印鑑を提出している者がいない場合は会社の代表者、を除く)
(上記かっこ書きで除かれた者は、登記所届出印または実印+印鑑証明書が必要です)
押印不要書類でも、基本は、署名または記名押印を頂きます
登記申請の際の添付書面は、株主総会議事録、取締役会議事録、株主リスト、辞任届、そして現行定款の清書も含めて、司法書士が作成することが多いです。
そして、「私が作成した内容で間違いありませんよね」という意味合いも込めて、必ず本人に確認を求め、署名または記名押印を頂くようにしています。
(法令を根拠として必要なものは、登記所届出印または個人実印+印鑑証明書となります)
先日参加した司法書士会の研修でも、(押印は不要とされましたが)「辞任届はトラブルのもとなので、必ず、本人の署名か押印をもらいましょう」と講師の方が言われていました。
登記申請において、本人の意思確認が何より大事ですので、考えてみれば当然のことですね。