登記事件の処理中は登記情報が確認できません
先日、抵当権抹消登記のご依頼を受けました。
銀行から依頼者(登記権利者)の方に送られてきた、抵当権解除証書、登記識別情報、委任状を受領しましたが、解除証書と委任状の作成名義が「支配人」になっていました。
この銀行は、代表取締役→支店長+支店長→司法書士への委任状ではなく、支配人→司法書士の委任状でやるパターンなんだと思いつつ、念のため、支配人が登記されているかを確認するために、登記情報提供サービスで、当該銀行の登記情報の取得を試みました。
(銀行のホームページを見ても、どの方が支配人として登記されているかなんて、紹介されてはいません)
「登記事件処理中で登記情報が取得できません」
これは、当該銀行が、例えば役員変更登記などを申請中で、その手続きの間は登記情報が取得できません、という意味で、通常は1~2週間で最新の登記情報が取得できるようになるそうです。
ただし、いつ登記情報が取得できるようになるのかは明示されていないので、最大2週間も待つことになるのは困ったな、と思いました。
結局、銀行の送ってきた書類を信じ、支配人の登記の確認をしないで登記申請を行いましたが、何の問題も生じず、無事に登記が完了しました。
「登記簿図書館」で取得できる可能性あり
登記簿図書館という民間のサービスがあり、これは、このサービス上で他の人が取得した登記情報をデータベース化して、登記情報提供サービスよりも安い値段で取得できるようにしているものです。これを使えば、最新ではありませんが、当該銀行の直近までの登記情報を取得できる可能性があります。
「支配人」についての思い出
会社員だった時代、部長であった上司が、「支配人」に昇進されたことがあります。
その後、何かの申請手続きの仕事で、登記簿謄本を見る機会があって、登記されているのかなあと思いつつ確認すると、全く登記されていません。
「支配人でもなんでもないやん」と思った記憶があります。(当時すでに司法書士試験勉強中でした)
いわゆる執行役員が、会社法上の取締役として、登記されているわけではないことも、受験勉強をして知りました。