法定相続情報一覧図の原本還付

法定相続情報一覧図は原本還付しない?

私もそうですが、法定相続情報一覧図は、通常、原本還付をしないのではないかと思います。
なぜなら、法務局に交付を申請する際に、無料で、必要部数の発行を請求できるからです。
(私も、自分が作成して交付請求する場合は、銀行口座の相続手続き用などの準備として5~6部入手することが多いです)

行政書士さん、税理士さん経由で、相続登記(だけ)のご依頼があった場合

この場合、行政書士さん、税理士さんが作成・交付請求した法定相続情報一覧図を1枚だけ受け取ることが多いです。
被相続人、相続人の戸籍謄本集めをする必要はなく、業務量はぐっと少なくなります。
さらに、被相続人と相続人の住所も記載してあることがほとんどで、住民票の写し、除票の写しの取得も不要です。
(その分、ぐっと登記報酬も下げて、ご依頼して頂き易くしております)
一方で、1枚しか手持ちが無いと、万が一再度使用が必要な場合に備えて、原本還付を試みることになります。

法定相続情報一覧図の原本還付方法

ネットで調べたところ、つぎの2通りがあるようです。(ただし法務省などの公所の記事ではありません)
1)戸籍謄本の束を原本還付するのと同様に、「相続関係説明図」を添付する
→ 住民票の写し等の還付はこれではできず、コピーを添付して「原本に相違ない」旨で記名押印要であることに注意!
2)法定相続情報一覧図のコピーを添付して「原本に相違ない」旨で記名押印する

今回の結果と結論

今回の相続登記申請書の添付書面
・法定相続情報一覧図(住所情報記載のもの)→ 原本還付するため相続関係説明図を添付
 (住所証明情報を兼ねる)
・遺産分割協議書             → 原本還付するためコピー添付
・印鑑証明書(不動産を相続しない方のもの)→ 原本還付するためコピー添付
・委任状(不動産を相続する方のもの)   → 原本還付できない

→ 登記所から電話「住所証明情報のコピーがないため、法定相続情報一覧図は原本還付できません」
→ 「法定相続情報一覧図の原本還付はあきらめます」と返事して登記を通してもらいました。

結論:住所証明情報を兼ねて提供した法定相続情報一覧図は、相続関係説明図の提供では原本還付できない!
   → 機会がありましたら、上記2)の方法で原本還付できるか試そうと思います。