司法書士試験 民法の譲渡担保は出題される?

昨年は出題されなかった

私の知る限り、近年はずっと、民法の第15問に出題され続けており、受験生時代は対策せざるを得ませんでした。
ところが昨年令和5年度は出題されず、少し驚きました。
民法改正の影響があるのか?今後はもう出題されないのか?今年度の試験を注目しています!

そもそも「譲渡担保」とは?

条文の定めがなく、解釈・判例等によって認められている「非典型担保」
1)主旨
債権者が債権担保を目的として、所有権等の財産権を債務者等(物上保証も可)から譲り受け、被担保債権の弁済をもって、その財産権を返還する形式の担保方法
設定時に譲渡:債務者(設定者)→財産権→債権者、
債務弁済後に返還:債権者→財産権→債務者(設定者)
2)問題となる特徴
・目的物の価額が債権額を超過する場合、「清算」手続きが必要
・公示されないので、第三者に財産権の所有権が移ってしまったときの処理が必要

司法書士試験問題を正解するために必要な判例知識は8つ!

まずは、譲渡担保を3つのパターンに整理しましょう!(簡単のため、財産権は動産としてイメージ)
いま学んでいる知識がつぎの(1)~(3)のどのパターンにおけるものかをしっかり認識することがコツと思います。
(1)動産の占有を債権者に実際に移すパターン(現実の引き渡し)
(2)債務者が動産の占有を継続するパターン(占有改定
(3)上記占有改定において、占有する動産が集合動産であるパターン
→ お店がお金を借りるのに、お店の倉庫の商品群に担保を設定するイメージ

(1)における判例知識
①譲渡担保権者は目的物の所有権を取得する。ただし、担保目的を超えては行使しないという拘束を受ける。
②譲渡担保権者が目的物を第三者に処分した場合、第三者は「善意悪意によらず」所有権を取得する。
債務の弁済が先履行であり、目的物返還請求はその後である。また、目的物の受戻権を放棄して、清算金の支払いを請求することはできない
→ ⑤と混同しない!

(2)における判例知識
④譲渡担保権の設定は、目的物の引き渡しが占有改定でも第三者に対抗できる。(パターン(2)そのまま)
⑤譲渡担保権の実行において清算金が生じる場合、清算金が支払われるまで設定者は目的物を留置できる清算金と目的物の返還は同時履行となる
→ ③と混同しない!

(3)における判例知識
⑥構成部分の変動する集合動産でも、種類・場所・範囲などで目的物の範囲が特定できる時は、譲渡担保の目的物とできる(パターン(3)そのまま)
⑦設定者が、通常の営業範囲を超えて動産を処分した場合でも動産が集合物から離脱すれば、その処分の相手方が所有権を取得する。
⑧集合動産譲渡担保に基づく物上代位が認められる。

実際の試験問題において

令和4年度

ア ✖ 知らない場合は判断しない。
イ 〇 ⑦ 通常の営業の範囲を超えても~、だから当然。
ウ 〇 知らない場合は判断しない。
エ 〇 ⑤そのまま
オ ✖ ③そのまま
→ イエオの判断で正解できる

令和3年度

ア 〇 ⑥そのまま
イ ✖ 知らない場合は判断しない。
ウ 〇 知らない場合は判断しない。
エ ✖ ③そのまま
オ 〇 ⑤そのまま
→ アエオの判断で正解できる

令和2年度

ア ✖ 知らない場合は判断しない。
イ ✖ ②ちょっと迷うかもですが、「善意悪意によらず」なので。
ウ ✖ ③そのまま
エ ○ 知らない場合は判断しない。
オ ○ 知らない場合は判断しない。
→ ウの明確な×、イをなんとか✖と判断すれば、それだけを根拠に正解は可能。

平成31年度

ア ○ ⑧そのまま
イ ✖ ⑥から何とか判断できそう
ウ ○ ⑥から何とか判断できそう
エ ○ ⑥そのまま
オ ✖ ⑦そのまま
→ この年は集合動産の譲渡担保だけの問題。全て⑥~⑧の論点に集約できる。