司法書士試験直前確認2 ~主登記と付記登記~

登記は主登記が原則!

→ 必ず主登記となる頻出例
(1)抹消登記
(2)敷地権たる旨の登記
(3)抵当権の順位の変更の登記
(4)根抵当権の分割譲渡の登記(所有権以外の権利の移転の登記が主登記となる例外)

【出題例】
・抵当証券交付の登記の抹消の登記は、付記登記によってする
→ ✖(抹消登記は必ず主登記)
・転抵当権の登記の抹消の登記は、常に付記登記によってする
→ ✖(抹消登記は必ず主登記)
・抵当権の順位の変更の登記は、主登記によってする
→ 〇(抵当権の順位の変更の登記は主登記)
・敷地権である旨の登記は、敷地権の種類が賃借権であるとき、付記登記でする
→ ✖(敷地権たる旨の登記は主登記)

付記登記になる場合は条文等で規定されている(不動産登記規則3条等)

(1)登記名義人の住所氏名の変更、更正の登記
(2)債権の分割による抵当権の変更の登記
(3)根抵当権者又は債務者の相続による合意の登記
(4)根抵当権の分割譲渡における極度額の減少の登記
(5)根抵当権の優先の定めの登記
(6)相続人である旨の申出に関する登記
(7)一部抹消されている場合の一部抹消回復登記
(8)「所有権以外の権利」を目的とする権利に関する登記(処分制限を含む)
(9)「所有権以外の権利」の移転の登記
(10)権利の消滅に関する定めの登記
(11)共同抵当における代位の登記
(12)抵当証券交付または作成の登記
(13)買戻特約の登記
(14)所有権更正の登記(∵一部抹消であるため、利害関係人の承諾が必須)
(15)根抵当権の極度額の変更の登記(∵利害関係人の承諾が必須)
(16)その他変更・更正登記においては、
    利害関係人の承諾があるとき → 付記登記
    利害関係人の承諾が得られなかったとき → 主登記
【出題例】
・所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある
→ ✖(14)
・所有権以外の権利の更正登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。
→ ✖(16)
・根抵当権の極度額の変更は、付記登記によってされる
→ 〇(15)
・抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある
→ 〇(16)
・債権の一部代位弁済による抵当権の一部移転の登記は、付記登記でされる
→ 〇(9)
・所有権を目的とする買戻権の移転の登記は、主登記でされる場合も、付記登記でされる場合もある
→ ✖(9)
・抵当権の処分禁止の仮処分の登記は、付記登記によってされる
→ 〇(8)

上記のような問題は、「即答」できるようにしましょう!