司法書士試験直前確認1 ~株式会社の機関設計~

株式会社の機関設計は、丸覚えしようとするとなかなかしんどいです。
会社法327条、328条から読み取ったルール(下記)で覚えた方が、頭に入り易いと思います。
択一式で、機関設計そのものが問われる問題は少ないですが、記述式においては、機関設計を間違えると決して合格できない問題が出題されます。

覚えるべきルール

1)取締役会を設置したら、監視役を置く必要あり 取締役会+監査役、監査役会、会計参与(非公開会社)
2)会計監査人を設置したら、監査役を置く必要あり 監査役+会計監査人、監査役会+会計監査人
3)公開会社は、取締役会を置く必要あり → 1)も考慮
4)大会社は、会計監査人を置く必要あり → 2)も考慮
5)公開会社かつ大会社は、監査役会を置く必要あり
6)取締役+監査役会はあり得ない
※1)~6)は、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は無関係
7)監査等委員会設置会社は、取締役会+監査等委員会+会計監査人と覚えてしまおう!
8)指名委員会等設置会社は、取締役会+指名委員会等+会計監査人と覚えてしまおう!
9)会計参与はいつでもOK

参考過去問

・大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。
→ ✖(ルール8)

・会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない。
→ ✖(ルール4→2=取締役+監査役+会計監査人でOK)

・会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である会計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない。
→ ✖(難。ルール5より〇としてしまうが、監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社となれば、監査役会を置かなくてよいので✖が正解。あまり良い問題とは思わない。)

記述式での出題パターン(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を考慮しない場合)

・「取締役だけの会社が株式を公開した」
→ 株主総会で、取締役会設置、監査役設置、取締役選任(必要時)、監査役選任の決議をして、登記しなければならない
 (取締役会+監査役の機関設計となる)

・「取締役だけの会社が定時株主総会で大会社になった」
→ 株主総会で、監査役設置、会計監査人設置、監査役選任、会計監査人選任の決議をして、登記しなければならない
 (取締役+監査役+会計監査人の機関設計となる)