住民票写しは2通いる?
不動産登記規則37条(添付情報の省略等)
①同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
登記原因証明情報の住民票写しは、住所証明情報の住民票写しとして併用できない
不動産登記規則37条1項を見ても分かるように、登記原因証明情報と住所証明情報は、「共通する添付情報」とはいえないため、「前件添付」と記載しての援用はできないこととされています。
原本還付の規定と合わせたときに思ったこと
先日、不動産(土地とします)について、AとBが持分2分の1ずつ所有されており、B→Aの持分全部移転登記をしました。
このとき、Aに住所移転があったとします。
→ 司法書士試験記述式では、この場合、前提登記としてのAの住所移転登記を抜かしてしまうと、まず合格できません。もちろん実務でも大問題となってしまいます。
1件目
目的 所有権登記名義人住所変更
原因 〇年〇月〇日住所移転
変更後の事項
共有者Aの住所〇〇
申請人 A
添付情報 登記原因証明情報(Aの住民票写し)→原本還付のためコピー添付
委任状
2件目
目的 B持分全部移転
原因 〇年〇月〇日売買
権利者 持分2分の1 A
義務者 B
添付情報 登記原因証明情報(売買契約書等)
登記識別情報(B)
印鑑証明書(B)
住所証明情報(Aの住民票の写し)→原本還付のためコピー添付
委任状
上記原本としての住民票写しは2通いる?
原本還付のためにコピーを添付した場合、原本を提供して、登記完了後還付を受けます。
上記のように、実質同一(?)のコピーの原本として、(登記原因証明情報と住所証明情報は添付根拠が異なるため)2通の住民票の写しがいるのか?悩んでしまいました。
さすがに1通でも登記は通るような気もしましたが、売買決済の案件で、それをチャレンジしてみる気にはなれず、Aさんには2通の住民票写しを準備して頂き、2通を添付して申請しました。。。
結果、結論は分からずじまいです。