令和3年司法書士試験問題を解いてみました②
①自分の知っている肢のみ判断し、必要の無い肢は読むこともしない解法
メリット :迷わない。誤答に誘導されにくい。
デメリット:キーに選んだ肢の正誤を誤ると、不正解が確定する。(超高得点はとりにくい?)
②全肢を確認する解法
メリット :いったん判断を誤っても、他の肢で修正できるときがある。
デメリット:正解に不必要な考え込みをしがち。誤答に誘導されるときもある。
老化による脳の体力(集中の継続)の低下を自覚していたので、午後の部は①しか選択できませんでしたが、長年(?)の実戦経験によると、午前の部も、①も②も良い勝負だと思います。(私の場合)
いずれにしても、自分の知っている肢と知らない肢を峻別し、可能な限り知っている肢だけで勝負する方針は大切だと思います。
上から順に読んでいきます。アは×、イは大×、ウも大×。5エオが正解です。
基本問題と思います。全肢が判断でき、5ウエが正解です。
今年の譲渡担保は過去問研究(以前のブログ)の基本ポイント通りの問題です。
4イエが正解です。
アが明確な〇です(474条)。ウとオの2択になって、ウが明確に×です。2アオが正解です。
まずエに目が行って明確に〇です。アとウの2択になって、どちらも長い文章を丁寧に読む必要はありますが、アが×、ウが〇と判断できそうです。4ウエが正解です。
アが明確に×です(×みなされる→〇推定される)。次に読みやすいウも×です。4イオ正解を決断しても良いと思います。(特に午後の部はそうします)
アは民法改正で変わったのかな?と判断保留。イは明確に〇、ウは大×。アとオの2択になりますが、オが明確に×なので、5ウオが正解です。アでギャンブルをする必要がなくなって助かりました。
アは明確に×(無効でなくて取消しの対象)、イは明確に〇(当事者は当然取消しできる)。3イオが正解です。
アは大×、イは×、ウは?、エは〇、オは大×。4ウエが正解です。
アは大×、イは多分×、ウはどうだったかな?、エは多分〇、オは×。この問題は全肢比較の上、5ウエと正解できました。
「遺言執行者の権限の明確化」の民法改正が行われており、相続関係の実務をする上で勉強中です。自信のある肢が少なく、全肢の比較検討です。アは?、イは×、ウは多分〇、エは多分×、オは多分〇。3イエと正解はできました。
今回で民法まで終わりましたが、今年の民法には、ものすごい難問は無かったように思いました。