令和3年司法書士試験問題を解いてみました①

法務省HPで公開されましたので、今年も解いてみました。
令和元年度合格+2年後(特別研修の範囲での民法・民訴法の学習、実務(ほとんど相続登記だけ))でどれだけ得点力が落ちているでしょうか。

自分にとって判断が容易な肢のみ検討し、必要のない肢は読むこともしない、解法を使います。
午後の部は、否応なく、その解法しか採れませんが。

まず目が行く、エとオが明確な×です。続いてアも大×です。3イウが正解です。

最初に目が行く、ウとエが明確な×です。4イオが正解です。

アはそうだったような気がするがいったん判断保留。続いてイとウが明確な×です。3イウが正解です。今年の憲法はずいぶん簡単だったのでは?

アが明確な〇です。ウとエの2択になります。ウが明確な×、エが明確な〇で、2アエが正解です。

改正民法でも合格後にこの箇所は勉強しています。アが明確な×です。ウとオの2択になりますが、オが取消権者の基本事項そのもので、明確な×です。2アオが正解です。

時効も民法改正で大きく整理が行われた箇所です。恥ずかしながらきちんと整理できておらず、5ウエで不正解でした。1アウが正解です。

上から順に読んでいきました。アは多分×、イは明確な×、ウは特別研修の学習によって明確な〇、エも特別研修の学習によって明確な×。よって5ウオが正解です。
(オのような肢は、特に午後の場合だったら、読んで考え込むのが命取りになると思います)

この問題は、迷いました。アは多分×だけど判断保留、イは明確な〇です。アとウの2択になって、ウも?。迷いましたが、アの多分×という感覚を信じて、3イウと正解できました。

これはアを×とやって間違えました。
民法200条2項の「承継人が侵奪の事実を知っていたときは」特定承継人に占有回収の訴えを提起できる、という基本事項が思い出せれば、1アウと容易に正解できます。

上から順に読んでいくしかなさそうです。アは?、イは明確に〇、アとエの2択になって、エは明確に×。アが?なだけに何となく不安ですが、1アイと正解できました。

受験生時代から、もっとも記憶が抜けそうな箇所です。
アが?、イは×、ウは多分×、エは多分〇、オはどうだったかな?アエとエオで迷って、何となく2アエと正解できました。

アが明確な×、イは?、ウが明確な〇。イとオの2択になって、オが明確な〇。4ウオが正解です。

今回の第1~第12問で、すでに2問不正解です。