数次相続人間の遺産分割協議と中間省略登記の合わせ技

実務で経験しましたので紹介します。

被相続人Aがいらっしゃって、その相続の登記をしないまま、続いてBも亡くなった場合を考えます。

数次相続人間の遺産分割協議の可否

民法907条1項にいう「共同相続人」とは、原則として同順位の相続人を指すが、遺産分割協議をする前に共同相続中の一部の者が死亡した場合には、その者の相続人は他の共同相続人と共に、すなわち一次相続の相続人と二次相続の相続人との間において、遺産分割協議をすることができる(昭29.5.22-1037号)。

→ C、D、Eで遺産分割協議ができる。

Dの単独相続となった時の登記手続き

上記遺産分割協議において、Dが単独相続することとした場合、Dを相続人として、Aから直接Dに相続登記をすることができる。
(いわゆる数次相続で中間省略登記が認められるケースにあたる)

登記申請書例

登記の目的 所有権移転
原   因 〇年〇月〇日B相続 □年□月□日相続
相 続 人 (被相続人A)
      (住所) D
添付書類  登記原因証明情報、住所証明情報、代理権限証明情報
登録免許税 (課税価額の1000分の4)