午後の部 本試験体験談4

しっかりとは記憶していない分野からの出題です。足りていることを確認するより、足らない肢を見つける方が早い気がします。こういう問題も落ち着いて考えることがなかなか難しいですが、「抵当権は共同担保目録の記号・番号で足りるのに対し、根抵当権は全ての情報の記載が必要だったな」とオートマで読んだことのある知識などを頼りにすると、イ、エ、オは何かが足らない感じがして、自信はないまま1アウ正解とできました。(考え込みのドツボにハマってはいけません。)

まず最初にウに目が行きますが、残念ながら明確に×の肢です。まだ、アイ、イオ、エオの3択にしかなっていません。つぎに考えやすそうなエをよく読むと、大きな○です。よって5エオで確定してもOKですが、実際はオも確認してしまったように思います。(このあたり、不正解の恐怖をなかなか割り切れません)

本番で間違えた問題です。
「法定相続情報一覧図」については、本試験時全く初耳の状態でした。当てずっぽうで回答しました。配属研修で実務を体験すると、4ウエ正解が明確です。

工場抵当とか工場財団については、自信がないので、全ての肢をざっとチェックしました。ア:○っぽい、イ:明確な○、ウ:×っぽい、エ:×っぽい、オ:知らない、で4ウエ正解となりましたが、第24、26、27問と不登法に正解の手応えのない問題が続いて、今年もやばいのでは?と少し悲観的な気持ちになりました。

本番で間違えた問題です。
まずエが明確な×です。イとオの検討になりますが、どちらも意外と難しいです。正解はイが×で、オートマにも「この場合は就任承諾書が必要」と明記してありました。オも「成年被後見人は発起人の欠格事由ではない」ということを聞いているだけと冷静に判断できれば、○と分かりました。

まず、文書が短くて最初に目のいく、エが明確な○です。アとイの検討となり、アが○、イが明確な×なので、2アエが正解です。

最初にウに目が行きますが、残念ながら明確に×の肢です。アイ、イエ、エオの3択なので、期待を込めてオを読みますが、残念ながらこれも明確な×です。結局アを読みますが、これも明確な×、ようやく、イエを考え込まない程度に確認して、3イエ正解です。
(この問題は、エが明確な○→イとオの検討→オが明確な×の方が、正確で速いです)

この問題は、アとイが明確な○で終了です。

エが明確な○、イが明確な×、オが明確な○なので、5エオが正解です。

まず、ウが明確な×です。イとオの検討になりますが、どちらも明確には知らず、○に見えて難しいです。「裁判所が選任したことに対し、勝手なことをしてはいけない」という基本の考え方を選択の拠り所にして、オの方が勝手なことをしているという理屈でオが×、5ウオを決断して正解です。

正しい肢を選ぶ問題なのに、×の肢ばかりが目につきます。ア:×っぽい、ウ:×、エ:大きな×。正しい肢イ、オは明確には知らないので、確信は持てませんが、3イオとして正解です。

本番で間違えた問題です。
持分会社の「定款の絶対的記載事項」と「登記事項」は直前に頭に叩き込んですぐに使えるようにしていましたが、

https://j-kome.com/mochibunkaisha-teikan-touki/

一般社団法人と一般財団法人の定款の絶対的記載事項と登記事項はカバーできていませんでした。
カバーできていればウが明確な○、オも基本事項そのものなので、容易に5ウオと正解できた問題です。