特例有限会社の代表取締役の氏名抹消
最近、不動産登記はご無沙汰ですが、ご近所の会社さんから商業登記のご依頼を頂くことが続いています。
即独個人事務所の司法書士としては、ご依頼を頂くたびにオートマや商業登記ハンドブックを見ながら登記申請書を作成している、といっても過言ではありません。
今回は特例有限会社の登記でしたが、株式会社の登記とほとんど同じだと、ついオートマなどを確認せずに登記申請したところ、案の定、法務局のご担当者から、
「有限会社の取締役の住所は記載する必要があります」
「有限会社の取締役が1名になったら、代表取締役の氏名を抹消しなければなりません」
と、補正のご指示の電話がきてしまいました。
受験勉強時代の記憶から、ようやく「ああ、そうだった」と思いあたり、すぐに、オンラインで補正の申請をしました。
(ご依頼者に再度の押印をお願いする必要はなく、ほとんど迷惑はかけないことは良かったです)
受験勉強時代は、細かいなーとなかなか身につきませんでしたが、これで本当に自分の知識となりました。
次はきっと間違えません。
特例有限会社変更登記申請書
登記の事由 取締役の変更 代表取締役の氏名抹消
登記すべき事項 別紙の通り
(別紙)
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「住所」〇〇〇〇 ← 有限会社では必要
「氏名」A
「原因年月日」令和〇年〇月〇日辞任
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」B ← 有限会社の代表取締役の住所は登記事項ではない
「原因年月日」令和〇年〇月〇日取締役が1名となったため抹消
登録免許税 金1万円
添付書類 辞任届1通、委任状1通