令和5年司法書士試験問題を解いてみました 午前の部
例年のとおり、今年の司法書士試験問題を解いてみました。
知っている肢のみを検討し、知らない肢については(必要のない場合は)検討もしない、方法です。
この方法には、知っていると勘違いしてしまった問題については、修正がきかない、というデメリットはありますが、私には合っていました。
知らない肢を考え込んで、間違った判断をして、誤答に導かれてしまった経験の方が、はるかに多いからです。
自分の受験だったら、何問正解できたかを判定するのは年々難しくなっていますが、今年も昨年同様解きやすい問題が多く、基準点+4問の、30問正解を目標としたい問題と思いました。
エが明確に×です。イとオの判断になります。
イは読み易い肢ですが、「どっちだったかな」と思う場合は、それ以上考えない方が良いです。
オも明確に×です。5エオが正解です。
アはできたら考えたくないです。イは明確に×、ウも明確に×。
エもできたら考えず、オは明確に〇です。下級裁判所が選挙の定数について違憲判断したということはよくニュースになっています。
よって、5エオが正解です。
パッと見て、ウが明確な×です。
アとオの選択になりますが、ウほど明確ではありませんが、アが〇、オが×と判断できそうです。
5ウオが正解です。
憲法対策としては、試験直前に、憲法全文を2~3回読むことをお勧めします。
アが明確な×です。成年後見人に同意権が無いことは基本です。
ウとオの比較になりますが、ウは×、オは〇と分かり易いです。
1アウが正解です。
こういう問題は、上から順に見ていくしかないです。
アは明確に×、イも明確に×です。4ウエか5エオとなりました。
ウは少しややこしく考えることを保留します。オは頻出の論点で、×と判断できそうです。
4ウエが正解です。
これも上から見ていきます。
アは明確に×です。イも明確に×です。4ウエか5ウオになりました。
エはどっちだったかな?と迷います。
オは、重要条文117条2項2号そのものからの出題で、きちんと整理されていれば×と判断できます。
4ウエが正解です。
誤っている肢を答える問題は、明確に×な肢を見つけることがコツです。
読みやすいイは残念ながら明確に〇です。ウが明確に×です。見つかりました。
1アウか5ウエとなりますが、アが明確に〇です。
午前の部では、エが×であることを確認しても良いと思います。
5ウエが正解です。
正しい肢を選ぶ問題は、誤った肢を選ぶ問題よりも少し難しいと思います。上から順に見ていきます。
アは明確に〇です。今回は確信が持てるので。1アウか2アオとなります。
ウも明確に〇です(条文通り)。
本問は、難しくなく、1アウが正解です。
アはどちらか迷います。こういうものを考えてはいけません。
イは多分〇、ウは迷います。エは〇です。オは多分×です。
イとエは〇、オは多分×ということで、何とか5ウオと正解です。
アは明確に×です。イは明確に〇です。3イウか4イエとなります。
ウは、令和5年4月1日施行の251条2項の改正点ですね。〇です。
エは×と判断できそうです。
3イウが正解です。
アが明確に〇です。基本です。ウかオになりますが、オが明確に〇です。
2アオが正解です。サービス問題です。
アが明確に×です。300条そのものからの出題です。民法は本当に条文が大事です。
ウかエの判断になります。ウが明確に×です。「当然に」消滅することはありません。
その他の肢には判断に迷うものがありますが、明確に×な肢が分かれば簡単な問題です。
1アウが正解です。
整理して頭に入っていれば、容易な問題なのでしょうが、私は頭から抜け落ちています。
ウが×だと思います。これを軸に考えます。
アとオの選択になりますが、オは不動産登記法の知識で明確に〇です。
よって、2アウと正解はできました。
アは明確に〇です。350条で留置権のどの規定が準用されているのかを整理して頭に入れるのが、基本と思います。
イは、少し引っ掛けで、「現実の」引き渡しをしなくても質権は設定できます。×です。
ウは明確に〇です。
2アウが正解です。
アは明確に×です。イは明確に〇です。ウも明確に×です。エは引っ掛けで×です。オは明確に〇です。
全部の肢について判断でき、3イオが正解です。
アは多分〇です。イは迷います。ウも迷います。エを多分〇としてしまい、間違えました。
返還時期の定めのない金銭消費貸借においては、貸主は「相当の期間を定めて」返還の催告をしなければなりません(591条1項)。よって、エは×です。
1アウが正解です。
アは〇ですが、こういう〇は確信を持ちにくいです。
イは明確に×です。ウは引っ掛けで、乙債権については消滅時効の完成が猶予されます。×です。
アエかアオになって、アの〇は正しいことになります。
エが明確に〇です。このようなことをさせないために、民事保全の手続きがあります。
1アエが正解です。
またアが〇です。ただしこの〇も軸にはまだしにくいです。
イは明確に×です。ウも×です。641条、642条がしっかり頭に入っていれば確信を持てます。
エは明確に×です。オは明確に〇です。
結局、全肢を読みましたが、2アオの正解は容易です。
イが明確に×です。ウとエの選択になって、エの×が条文(651条)どおりで分かり易いと思います。
4イエが正解です。
アはどうだったかな?イは明確に×、ウは明確に〇、エは明確に×、オは〇。
4ウオが正解です。
アは?、イは明確に×、ウは?、エは明確に〇。
イとエの肢だけで、2アエと正解できます。
知らない肢について考え込んでも、正解は導けません。
アが明確に×です。逆です。ウとオの選択になりますが、936条、937条が入っていれば、ウは〇、オは×と判断できます。
2アオが正解です。
これは、明確に×な肢を探していく方が早そうです。
イが明確に×、ウも明確に×(986条)、エも明確に×です。
アもオも考えると、結構考え込んでしまいそうですが、それはしないで、2アオが正解です。
イが明確に×です。エとオの選択になりますが、エが明確に×です。
このあたり正確に覚えているわけではありませんが、強盗、放火などの重罪については外国での犯罪であっても日本の刑法が適用されるという知識で足ります。
3イエが正解です。
5が〇です。共犯と幇助犯の違いとして基本事項です。
4が〇です。知識というより、「常識的に考えて」解ける問題と思います。
アは明確に×、イは明確に×、ウは明確に〇、エは明確に×、オは明確に〇。
全ての肢について判断容易で、4ウオが正解です。サービス問題です。
ウが明確に×です。アとオの選択になりますが、アが明確に〇です。
5ウオが正解です。
イが明確に〇です。ウとエの選択になって、ウは×、エは明確に〇です。
4イエが正解です。
このあたりの数値を今となっては正確に覚えているわけではありませんが、まずイが〇に見えますので、これを軸にしました。
アとウの選択になり、ウの「確か議案は1株の株主でも提出できたのでは?」と思い当たり、×と判断できました。
アも〇に見えます。1アイが正解です。
ウが明確に×です。さすがに取締役会議事録の閲覧請求には裁判所の許可が必要です。
アとオの選択になって、オの×が明確です。これも同じく、さすがに監査役会議事録の閲覧請求には、裁判所の許可が必要です。
5ウオが正解です。
これはオの×が明確です。アとエの比較になります。
どちらも少し細かい問題と思いますが、どちらかを判断する必要があってはじめて、勘というか「常識的に考えて」というものを発動します。
アについて、社員が計算書類を閲覧できないということないでしょうし、エについては、株式会社だったら○の肢です。迷うと思います。
5エオが正解です。エの肢の結論については、知識として覚えても良いと思います。
エが大×です。逆です。
イとオの比較になります。イはもっともらしいですが判断はしない方が良いと思います。
オが明確に近い×です。「社債権者集会の決議の効力は裁判所に認可を受けたときに生じる」というのは基本知識です。
5エオが正解です。
まず、エが明確に○です。イとオの比較になります。
イが明確に×ですね。官報を公告方法として定めている場合、各別の催告を省略することはできません。
5エオが正解です。
アが典型的な問題で明確に×です。イとウの比較になります。
イとウについては明確な知識ではありませんが、商号の登記が、自己の権利を主張するための要件になるなんて聞いたことがありません。ウが×と判断できると思います。
2アウが正解です。