商号のフリガナは大事です

商業登記では商号のフリガナの提供が必要です

会社設立登記でも、会社変更登記でも、商号のフリガナの提供が必要となっています。
ただし、司法書士の悪いクセで(私だけ?)、登記事項でないことは軽視するところがあって、よく考えもせずに、自分で読めるとおりに提供していました。

会社のオーナーにとっては重要です

ところが、先日、会社設立登記を依頼されて無事登記完了したのですが、ご依頼者から、「米谷さん、会社の商号の読み方を間違って登録しています」と指摘され、真っ青になると同時に、あらためて商号のフリガナについて、よくよく調べてみました。
例えば、合同会社Violinという会社があったとして(本当にありましたらごめんなさい)、フリガナを良かれと思って「ヴァイオリン」と提供したのですが、「バイオリンが正しいです。」と指摘された感じです。

商号のフリガナは国税庁法人番号公表サイトで確認できます

商号のフリガナは、国税庁法人番号公表サイトで確認することができます。
今回のご依頼者もこれをご覧になって、「米谷さん、違う」とご指摘されたのでした。
いままでは、たとえば株式会社ABCさんから登記の依頼を受けた場合、「エイビイシーですか?エービーシーですか?」とお聞きしても、「どっちでも良い」と言われることも多く、あまり気にしていなかったのですが(フリガナを提供せずに、登記所から補正を指示されたことはありますが、フリガナ違いで補正指示をされたことはないです)、今後は、国税庁法人番号公表サイトで正しい(登録されている)ものを確認できます。

「法人名の振り仮名に関する申出書」を管轄法務局に提出

今回のように、設立登記で誤ったフリガナを提供してしまっても、「法人名の振り仮名に関する申出書」を管轄の法務局に提出することで、正しいフリガナに訂正することができます。
登記事項の更正ではないので、更正登記の登録免許税も不要です。
わたしもすぐに、法務局にこれを提出し、すぐに国税庁法人番号公表サイトにも反映されて、事なきを得ました。本当に申し訳ありませんでした。