相続財産法人への氏名変更登記の登記原因証明情報
被相続人の相続人が不存在の場合
民法951条(相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
登記申請書例
登記の目的 〇番所有権登記名義人氏名変更
原因 〇年〇月〇日相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡〇〇相続財産
申請人 住所 亡〇〇相続財産清算人 X(弁護士さんなど)
添付情報 登記原因証明情報 ←
代理権限証明情報
登録免許税 1000円(不動産1個につき)
登記原因証明情報は?
「相続人の不存在を証明する〇〇の戸籍謄本の束」が原則。
→ 家庭裁判所による相続財産清算人の選任審判書に
1)被相続人の死亡年月日
2)相続人不存在により清算人が選任された旨
が記載されていれば、その選任審判書を登記原因証明情報とすることができる。
実際の選任審判書の記載事項
・申立人の住所氏名
・被相続人の本籍
・被相続人の最後の住所
・被相続人の氏名
・被相続人の生年月日
・被相続人の死亡年月日
・民法952条1項により選任された旨
・相続財産清算人の住所氏名
民法952条1項により選任された旨=相続人不存在により清算人が選任された旨と考えて良いのか、大変悩みました。
ただ、もしかしたら不要かもしれない、被相続人の戸籍謄本の束を集める時間と費用をかけるわけにはいかないので、多分大丈夫だろうということをネットや司法書士仲間の皆さんに確認し、登記申請をしました。
結論
登記原因証明情報として提供する「相続財産清算人選任審判書」に「民法952条1項により選任された旨」を含む、上記の記載がある場合、登記はとおります。
被相続人の戸籍謄本の束や上申書などを提供する必要はないようです。
民法952条(相続財産の清算人の選任)
① 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。