管轄外本店移転で印鑑届は必要ありません

「登記所管轄外の本店移転だから、印鑑届をしなければならない」
この認識が、まだアップデートされていない方も多いのではないでしょうか?
実は、令和7年4月21日から制度が変わっています。

印鑑届書は提出不要に

従来は、管轄外への本店移転登記をする際には、旧本店の管轄登記所を経由して、印鑑届書を提出する必要がありましたが、現在は、「旧管轄から新管轄登記所に印鑑情報が自動で引き継がれる仕組み」になっています。(商業登記規則9条12項、13項)
よって、管轄外本店移転の登記申請をするに際して、印鑑届書の提出は必要ありません。

講義で初めて知りました(汗)

この改正、私は講義の準備をしていて、初めて、「そうだったのか!」と気づきました。。。
そういえば、最近、管轄外本店移転登記の実務のお仕事は頂いていなかったな。。という状況でした。
実務でも、最新情報についていくのは、なかなか大変です。

以前の業務では

旧本店管轄登記所への登記申請の添付書面(例)
=株主総会議事録、株主リスト、取締役の決定書、委任状

新本店管轄登記所への登記申請の添付書面(旧本店管轄登記所経由で提出)
=委任状
+印鑑届書、(代表取締役の個人の印鑑証明書)、印鑑カード交付申請書

→ 今さらですが、「本店移転の場合、代表取締役の個人の印鑑証明書は不要ですよ」、と同期の司法書士の方から教えて頂きました。
私は毎回、依頼者に準備頂いておりました。。

これからの業務では

新本店管轄登記所への登記申請の添付書面(旧本店管轄登記所経由で提出)
=委任状
+印鑑カード交付申請書

印鑑カードは今までのとおり引き継がれませんので、印鑑カード交付申請書(+返信用赤レターパック)の同封は忘れないようにしましょう!!