相続登記における住民票除票の写しと戸籍の附票
相続登記実務で感じたことのメモです。
被相続人の「住民票除票の写し」または「戸籍の附票」が必要
相続による所有権移転登記の登記原因証明情報の一部として、被相続人の住民票除票の写しまたは戸籍の附票が必要です。
これは、「売買による所有権移転登記などの場合のように、前提としての元所有者の住所移転登記が必要」とされていない代わりに、被相続人の登記簿上の住所と亡くなったときの住所を「つなげる」必要があるからです。
登記簿上の住所が亡くなった時の住所と同じ場合は、住民票除票の写しで良いですが、ずいぶん前に入手した不動産で住所移転登記がされていない場合は、戸籍の附票(住所の変遷が記載されている)を取り寄せる必要があります。
法定相続情報一覧図を添付する場合は?
法定相続情報一覧図には被相続人の「最後の住所地」が記載されますので、これが登記簿上の住所と一致する場合は、戸籍謄本のタバを添付する必要がないのと同様に、住民票の除票の写しの添付も不要となります。
一方、一致しない場合は、別途、戸籍の附票を取り寄せて添付する必要があります。
戸籍の附票にも「改製原附票」があった!
先日、被相続人の戸籍の附票を入手するために某市役所に出張したのですが、戸籍の附票と「改製原附票」の2通がでてきて、「戸籍の附票にもそういうものがあるのか!」と少し驚きました。
もともと郵送取り寄せを予定していて、戸籍の附票1通だから300円の「定額小為替」1枚を同封すればよい、と思っていたので、そのままにしていたら再度のやりとりなどで結構時間を要することになっていました。
市役所に出張した方が早い?
このようなこともあり、私の場合は、船橋市役所は言うに及ばず、千葉市役所や23区内の市役所などの場合は、出張した方が早い、と今は思っています。
郵送取り寄せも、定額小為替(券面額に加えて1枚当たり100円の発行手数料もかかります)や返信用封筒などの準備でそれなりの費用と手間がかかりますし。。
遠方の市役所で、どうしても郵送取り寄せをせざるを得ない場合は、戸籍謄本などは合計何通になるか分からないので、定額小為替の枚数を多めに同封することがコツです。
余った定額小為替は、戸籍謄本等に同封して返却してくれます。