4月1日前後のはなし

100万円以下の土地の相続登記の登録免許税の免除が延長されました

→ 0018003-081-01.pdf

租税特別措置法 第84条の2の3第2項の適用は、令和7年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。
このことが法務省ホームページで公表されたのが、昨日の4月1日です。
「多分、延長されるのだろうな」とは予測していても、3月に頂いたお問い合わせには「見積を2通り出しておこうかな」などと考えることが増えるので、やはりもう少し早く公表してほしいです。
(例えば、相続する不動産の中に、90万円の土地が3筆含まれていると、延長するか否かで、登録免許税が10,800円違います。あとで精算するには結構大きい額です。)

評価額も変わるかもしれません

それと少し似た話で、登録免許税額の根拠となる不動産の評価額も気になるところです。
相続でも、売買でも、所有権移転登記などをするときは、登録免許税計算の根拠となる「固定資産税評価額を確認できるもの」を添付することが多いです。
法的な根拠はありません。(司法書士試験の添付書面で「評価証明書」などは解答しませんよね)
どちらかというと登記所の便宜のために添付します。

これからの登記申請に令和6年度の評価証明書等を添付するには少し勇気?がいります

令和6年度→令和7年度は、「評価替え」の年ではないので、原則、不動産の評価額は変わらないと考えて良いです。
それでも、これからの登記申請に令和6年度の評価証明書を添付することは、大丈夫とは思いつつも、なかなか思い切れません。
万が一、変動していたら、登記所から補正指示がくるからです。
ご依頼者の方にも、説明と精算のお願いをする必要があるかもしれません。
というわけで、3月に評価証明書等を取得していても、登記申請が4月になってしまえば、念のため、あらためて評価証明書等を取得し直すことになります。
(千葉県の場合は、評価証明書を取得しなくても、もちろん登記申請のため限定ですが、登記所で管轄の市町村の評価額を閲覧することができます)
今日も、登記所に行って、10個ほどの不動産の評価額を閲覧確認をしてきました。
評価額が変わった不動産は、案の定、1個もありませんでしたが、これで(登録免許税計算の面では)安心して、登記申請することができます。