令和3年度認定考査 採点分析
認定考査の成績通知書が届きました。70点中55点でした。
40点以上であれば、今後に影響は全く無く、成績通知を請求しなかった方も多いと思います。
自分の成績を知っての実感は、「結構減点されるなー」でした。
自分の手ごたえ以上に点数が低かった方が多いのではないでしょうか。
白紙解答は避け、出来得る限り部分点を積み重ねていく、ことが大事なように思いました。
自分の解答の記憶と採点予想
第1問
(1)訴訟物:賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権、1個
→ 4/4点
(2)請求の趣旨:YはXに対し、甲建物を明渡せ。
→ 3/3点
(3)請求原因1(契約期間の終了)
① AとYは、令和2年4月1日、甲建物について、下記賃貸借契約を結んだ。
賃料1か月15万円、期間:令和2年4月1日~令和3年9月末日
② Aは、令和2年4月2日、①に基づきYに甲建物を引き渡した。
③ Aは、令和2年10月1日に死亡した。
④ XはAの子である。
⑤ Xは、令和3年3月3日、Yに①の契約を更新しない意思表示をした。
⑥ 令和3年9月末日は経過した。
⑦ Xが契約を解除する理由が正当である評価根拠事実(詳細は失念)
請求原因2(無断転貸による解除)
①’ 上記①~④、⑥に同じ
②’ YはBとの間で、令和3年12月1日、甲建物について下記賃貸借契約を結んだ。
賃料1か月10万円、期間は定めていない
③’ Yは、同日、②’に基づき、甲建物をBに使用させた。
④’ Xは、令和4年3月3日、Yに①の契約を解除する意思表示をした。
→ 賃貸借契約の期間の摘示がややこしいので、①とか②’のようにまとめて書くようしましたが、減点されているかもしれません。
→ 請求原因2①’で①~④、⑥とまとめて摘示しましたが、⑥などは不要で、減点されているかもしれません。
→ 評価根拠事実の摘示が不十分であることも減点対象と思われます。
→ 12/19点
(4)抗弁1(請求原因1に対し、解除理由が正当であることを障害する事実)
1⃣ Aは長く借りてほしいと言っていたこと、適当な移転先が無いこと、など
抗弁2(請求原因2に対し、転貸に対する承諾があったとの抗弁)
1⃣’ Aは①の契約の際、「誰に貸しても構わない」と転貸を承諾していた。
抗弁3(請求原因2に対し、非背信性の評価根拠事実)
1⃣’’ Bは、Yの妻のおいであり、一緒に働いていたこと、など。
→ 抗弁の3つの主旨は合っていましたが、評価根拠事実の摘示で満点はとれないのかも。
→ 8/10点
(5)再抗弁(抗弁3に対し、非背信性の評価を障害する事実)
⓵ Bは有名な不良であり、不良仲間を甲建物に宿泊させていること、など
→ 上に同じく。
→ 2/3点
(6)140万円、簡易裁判所に提起することができる。
理由:建物の価額が250万円の建物明渡請求訴訟の訴額は125万円と算定されるから。
→ 5/5点
(7)①占有移転禁止の仮処分
②Bに対する甲建物の建物明渡し請求権(自信なし。試験ではごちゃごちゃ書きました)
③保全命令手続きにおいて、文書送付の嘱託の申立てはできない。
理由:民事保全手続きでは、疎明は即時に調査できるもので行わなければならないが、文書送付の嘱託はそれに該当しないから。
→ ②の正解は、「Bに対する所有権に基づく返還請求権」と思われます。よって②は0点。
→ 4/6点
第2問
(1)所有権に基づく返還請求に対し、即時取得したとの抗弁の要件事実
① Yは、Aから、令和3年7月1日、甲絵画を15万円で買った。
② Aは、同日、甲絵画をYに引き渡した。
→ 3/3点
(2)即時取得の成立には、条文上は、①取引行為、②占有の開始、③善意、④無過失、⑤公然平穏、が要件となっているが、民法上③、④、⑤は推定されるので、①、②の主張で足りる。(③、④、⑤でないことは相手方の再抗弁となる)
→ 実際の試験では⑤の公然平穏について記載していませんでした
→ 2/3点
(3)裁判所の職権で証人尋問はできない。
理由:弁論主義により、主要事実の主張やその立証方法や対象は、当事者の申し出によるものでなければならないから。
→ 文章的に満点ではない?
→ 3/4点
第3問
(1)依頼を拒むことができる。
理由:登記申請代理業務と異なり、簡裁訴訟代理等関係業務については全ての依頼を受任する義務はないから。
→ 文章的に満点ではない?
→ 3/4点
(2)相談に応じることはできない。
理由:相手方の協議を受け、賛助し、信頼関係が形成された事件については、相談を受けることはできないから。
→ 6/6点