司法書士業務の領収書

司法書士法施行規則第29条(領収書)

司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収書正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない。
 前項の領収証は、電磁的記録をもつて作成及び保存をすることができる。
 第一項の領収証には、受領した報酬額の内訳を詳細に記載し、又は記録しなければならない。

印紙税法第5条(非課税文書)

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

結論

お客様から報酬を受け取った際には、領収書正副2通作成し、お渡しする方には、職印を押さなければならない。
また、額面が5万円以上になる領収書でも、200円分の収入印紙を貼る必要はない

私の場合

補助者経験もなく、即開業すると、上記のようなことを知りません。。
当然、正副の2通を作成して、副本はきちんと保管していますが、(大きな声では言えませんが)認印を押していました。。

また、額面が5万円以上の領収書には、200円の収入印紙を貼っていました。。
(登録免許税の立替金を合わせると5万円以上になるだけで、報酬だけで5万円以上の仕事は多くないですよ)

行政書士会から頒布された領収書用紙を眺めていて、ネット等で調べてようやく気付いたしだいです。