相続登記の後の所有権更正登記

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取り扱いについて(令和5年3月28日付法務省民二538号)により、令和5年4月1日以降の登記に適用されるもののうち、実務にも司法書士試験にも大きな影響がありそうなものを見つけましたので紹介します。

法定相続分での相続登記(いったんこれをした後の話です)

登記の目的 所有権移転
原因・日付 〇年〇月〇日相続
申 請 人 (被相続人甲)
      相続人 持分 2分の1 A
             2分の1 B
添 付 情 報 登記原因証明情報、住所証明情報、代理権限証明情報

この登記の後、AとBで、この不動産についてAの単独所有とする遺産分割協議をしたものとします。

いままで(1) → こちらの採用例が多いです(私の場合)

登記の目的 B持分全部移転
原因・日付 〇年〇月〇日遺産分割
申 請 人 権利者 持分2分の1 A
      義務者 B
添付情報  登記原因証明情報、登記識別情報(B)、印鑑証明書(B)、
      住所証明情報(A)、代理権限証明情報

いままで(2) → 司法書士試験記述式で出題実績あり

登記の目的 〇番所有権更正
原因・日付 錯誤
更正後事項 所有者 A
申 請 人 権利者 A
      義務者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報、登記識別情報(B)、印鑑証明書(B)、
      代理権限証明情報

令和5年4月1日以降

登記の目的 〇番所有権更正
原因・日付 〇年〇月〇日遺産分割
更正後事項 所有者A
申 請 人 権利者(申請人)A
      義務者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報、代理権限証明情報

法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続きの簡略化の一環として、遺産分割を原因として所有権更正登記によることができるとした上で、さらに更正登記なのに、登記権利者の単独申請が可能とされたのです。

よって、Bの登記識別情報や印鑑証明書の提供は不要です。
(もっとも、登記原因証明情報として提供する遺産分割協議書には、Bの実印を押して、印鑑証明書を付けますが)

その他、遺贈(相続人に対するもの)による所有権移転登記も、登記権利者が単独で申請することができることとされました。(改正不登法63条3項)