司法書士試験直前確認~会社法・商業登記法~

(1)会社設立
・発起人の「全員」で同意、決定すべき事項
 資本金、資本準備金、発行可能株式総数、募集株式の件、など
 → お金と株式のこと。これらで全員一致できないならば、会社を設立するな、の意味
・設立時役員等の選任 → 発起人の議決権の過半数(監査役の解任は2/3以上)
・その他の事項(本店所在場所など) → 発起人の過半数で決定
 (設立時取締役の権限は、設立時調査、代表取締役選任(取締役会設置会社)などで限定的)

(2)社外取締役等の登記
・社外取締役を登記する場合
 1)特別取締役による議決の定めがある場合
 2)監査等委員会設置会社の場合
 3)指名委員会等設置会社の場合 → この3つだけ!
・社外監査役を登記する場合
 1)監査役会設置会社の場合 → これだけ!
→ 上記に当て嵌まらなくなれば、社外取締役である旨の抹消登記をする!(→記述式)

(3)会計限定監査役に関する主な出題論点
 1)会社法上の「監査役設置会社」ではない
   → 役員等の責任免除の定めを設定できない
 2)「監査役設置会社」「監査役の監査の範囲を会計に限定する定めがある」と登記
 3)取締役会に出席する権原はないが、出席した場合は議事録に押印する

(4)新株予約権の内容と登記事項
   → 会社法236条と会社法911条3項12号を一読しよう!

(5)持分会社の定款の絶対的記載事項
  1)目的
  2)商号
  3)本店の所在地
  4)社員の氏名または名称および住所
  5)社員の責任の別(有限or無限)
  6)社員の出資の目的およびその価格または評価の標準

(6)合名会社の登記事項
  1)目的
  2)商号
  3)本店・支店の所在場所
  4)存続期間、解散事由の定款の定め
  5)社員の氏名(名称)・住所
  6)代表社員の氏名(名称)→代表権を有しない社員がいる場合のみ
  7)代表社員である法人の職務執行者の氏名・住所
  8)公告方法

(7)合資会社の登記事項
  (合名会社の登記事項)+
  9)社員の有限責任か無限責任かの別
  10)有限責任社員の出資の目的、価額、既履行の出資の価額

(8)合同会社の登記事項
  1)目的
  2)商号
  3)本店・支店の所在場所
  4)存続期間、解散事由の定款の定め
  5)資本金の額
  6)業務執行社員の氏名(名称)
  7)代表社員の氏名(名称)・住所
  8)法人である代表社員の職務執行者の氏名・住所
  9)公告方法

(9)会社の種類と組織再編の可否
 ・合併   - 全ての会社ができる
 ・株式交換 - 子会社は株式会社のみ、親会社は株式会社・合同会社
 ・株式移転 - 株式会社のみ
 ・株式交付 - 株式会社のみ
 ・会社分割 - 分割会社は株式会社・合同会社、承継・設立会社は全ての会社