商業登記オンライン申請の予習
もしかしたら間もなく、商業登記の依頼を受けられるので、司法くんのマニュアルを読んで、オンライン申請の予習をしました。
今までやっている不動産登記の半ライン申請とほぼ同様であることが分かり、少し安心しました。
オンライン申請の利点
1)郵送より早く受付番号が取れる。(あまりメリットになることはないかもしれませんが)
2)受付、審査中、登記完了などの現在の状況が、随時オンラインで確認できる。
3)登記受付証もオンラインで取得できる。
4)登免税をインターネットバンキングで入金できる。(印紙を買いに郵便局に行く必要がない。なお振込手数料は不要です。)
決済の仕事では、オンライン申請で、登記原因証明情報PDFなどの不備により、補正のための取り下げになると、決済日に登記が入らず大失態になるので、書面持参で出頭申請する、という話を聞いたことがあります。
私は、初めての登記申請は何となくおそろしくて、書面持参で千葉地方法務局船橋支局に出頭申請しましたが、それ以降は、相続登記や住所氏名変更登記が多いので、上記利点が大きく、オンライン申請ばかり使っています。
(添付書面の提出、登記完了証・登記識別情報・原本還付書面の受け取りは、送付・返信用のレターパック代を節約するため、船橋支局と市川支局申請分は登記所に出頭します。
→ オンライン申請をしながら、添付書面の提出や書類の受け取りのために登記所に出頭するのは、ちょっと矛盾を感じながらも。。)
商業登記オンライン申請(+司法書士業務支援ソフト)の流れ
①登記情報提供サービスよりその会社の登記情報を取得し、司法くんに取り込む。
↓
②定款などを確認し、その会社の機関設計を登録。
↓
③目的変更、本店移転、役員変更など登記したい事項を選択する。
↓
④登記申請書ひな形が自動作成される。
※例えば、管轄外本店移転登記で移転先登記所宛て申請書の「登記すべき事項(書面申請では“別添CD-ROMによる”)」もオンライン申請用に自動作成されるようです。便利です。
↓
⑤内容を確認修正する。
↓
⑥(必要に応じて、事前に、株主総会議事録などを作成・準備しておく)
※添付情報に作成者の電子署名をするわけではありません。不動産登記の半ライン申請と同じく、添付書類は郵送します。
※会社設立登記で、定款の電子認証した場合は、電子定款を添付します。
↓
⑦登記申請書に司法書士の電子署名をする。
↓
⑧管轄登記所に送信する。→到達後、約1分後に受付番号が与えられる。
↓
⑨インターネットバンキングで、登免税を納付する。
↓
⑩添付情報内訳表を印刷し、それを表紙にして添付書類を綴じる。(原本還付用のコピー・契印などの処置をする)
↓
⑪管轄登記所にレターパックプラスで⑩を郵送する。原本還付等返信用のレターパックプラスを同封する。
司法書士業務支援ソフトは便利です
オンライン申請する場合でも、本当に便利です。
登記申請書・登記事項を一からワープロ打ちすることを考えると、間違い防止の点からもメリットがあります。
配属研修ではメジャーな「権(ちから)」、自分の事務所では「司法くん」を選んで使っていますが、使いやすさに大きな違いは無く、どちらも便利、というのが現状の実感です。
フルスペックの永年使用可能なバージョンだと、50~100万円するイメージがありますが、不動産登記申請と商業登記申請の機能に絞って、開業準備キャンペーンなどを利用すると初年度10万円以下で、導入可能と思います。