登記と役員任期

最近は商業登記の仕事ばかりやっています。

街の司法書士に依頼をくださる法人のお客様

株主がご本人お一人、取締役もご本人お一人の株式会社。
ご家族数人が株主で、取締役もそのご家族数人で経営されている株式会社、がほとんどです。

役員・社員・理事の任期

株式会社 原則2年(上記の通り公開会社でないので定款で10年まで延長可能)
特例有限会社 原則、任期の定め無し
合同会社   原則、任期の定め無し
一般社団法人 2年(延長できない!!→失念していると後で追加申請を要します
※選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
→ このあたり、いまだオートマシステムが大活躍しております。

役員の重任登記をされていない場合が多い!

2年ごとに申請というのは、一人やご家族で経営されている法人には、本当に煩雑だと思います。
(自分の過去のお客さんには、案内を出すことにしています)
→ 株式会社であれば、会社の状況をお聞きして、任期5年や10年にすることを提案します。
→ 株主総会議事録の作成と現行定款の改訂を受任します。

放置していると次の登記申請が大変です!

例えば、一般社団法人で、前回の登記から6年たって本店(主たる事務所)移転登記を申請する場合、本店移転登記だけを申請すると登記所から、
「本店移転登記だけを入れることは可能ですが、理事の任期についてはどうされますか?
と、重任登記を補正で追加するように、指導の電話が入ります
→ 結局、3~4回分の社員総会議事録(就任承諾は援用)をさかのぼって作成し、3~4回の理事の重任登記を入れることになります。
(社員もお一人なので、選任懈怠にしても、登記懈怠にしても、道義上の問題はほとんどないと思いますが。。)