不動産登記規則改正の件

配属研修中です。
先日、法人と法人の土地売買の登記申請の下書き作成を研修していた際、初めて不動産登記規則の改正があったことを教わりました。
令和2年3月30日から施行なので、今年の司法書士試験の試験範囲になりますね。

改正点を簡単にまとめると、
1)不動産登記申請において法人が会社法人等番号を提供して申請した場合には、法人は印鑑証明書の添付が不要となる。
2)会社法人等番号の代わりに提供する登記事項証明書の期限が1か月から3か月に変更
となります。

2)については、受験勉強のとき「なんでこれだけ1か月なんだろう?」と不思議に思っていたので、すっきりした感じです。

A不動産会社とB不動産会社の土地売買取引におけるオンライン申請(特例方式)は、下記の通りとなります。(一部記載省略)

目的  所有権移転
原因  令和○年○月○日 売買
権利者 (本店)A株式会社
    代表取締役 ○
    会社法人等番号 ○○○○
義務者 (本店)B株式会社
    代表取締役 △
    会社法人等番号 △△△△  
添付情報
    登記原因証明情報(特例、PDF)
    登記識別情報 (→ オンライン申請時に送信)
    印鑑証明書(会社法人等番号△△△△)
    住所証明情報
    会社法人等番号
    代理権限情報(特例)
課税標準額 金1000万円
登録免許税 金15万円
     (租税特別措置法第72条第1項)
不動産の表示(以下略)

1)オンライン申請後、実際に郵送や登記所窓口で提出する添付書類は、「特例」と表記してある、登記原因証明情報と委任状です。
2)印鑑証明書は上記のように記載し、実際の提出は不要です。
3)「住所証明情報」は、記述式試験においては書いたら×とされそうですが、慣例または事務所ルールで、申請書には記載しています。

オンライン申請(特例方式)では、登記原因証明情報は、申請と同時にPDFファイルを添付する必要がありますが、添付ミスや記入した日付が間違っていたりすると、「補正のための取り下げ」を余儀なくされ、思った日付で登記できなくなるなど、依頼人に迷惑をかける可能性大です。
送信ボタンを押す前に、何度も確認してしまいます。(連件の設定し忘れも、ありがちなミスだそうです。)

登記申請の場面では、法人の印鑑証明書の添付は不要となりましたが、決済の現場においては、(継続的取引のある顔なじみの不動産会社を除いては)、登記義務者に印鑑証明書を準備して頂き、委任状に押印した実印と照合して、本人確認と意思確認をしっかり行うことに変わりはない、とのことです。